フレックスタイムにおける時間単位年休の利用について
標記の件、現在、当社にて時間単位年休の導入を検討しております。合わせて弊社では以下概要にてフレックスタイムを導入しており、その点を踏まえ以下の通りご質問をさせていただきます。
■フレックス概要
・コアタイム:10:00-15:00
・フレキシブルタイム:始業7:00-10:00、終業15:00-20:00
■ご質問
1. 特に規則に明記しない限りは、以下のような形でコアタイム以外での時間単位年休使用を認めることとなるのでしょうか?できればコアタイム内のみの使用として規定したいのですが、それは可能でしょうか?
・例:10:00~15:00を勤務し、16:00-18:00にて時間単位有休を適用する。
2.弊社コアタイムは上記の通り5時間となりますが、時間単位年休を5時間分利用し、全休とするようなことも可能なのでしょうか?できればそちらも避けたいのですが、規則に明記することで対応可能でしょうか?
以上、お忙しいところ恐縮ですが、何卒宜しくお願いいたします。
投稿日:2020/11/10 17:16 ID:QA-0098164
- glugluさん
- 静岡県/家電・AV機器・計測機器(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、コアタイム以外での時間単位年休取得も可能ですし、フレックスタイムの性質から規定でコアタイムのみとされる事も可能といえるでしょう。
2につきましては、行政通達におきまして、「一日において取得することができる時間単位年休の時間数を制限すること等は認められない」と示されている事から、認められないものといえます。
投稿日:2020/11/10 22:52 ID:QA-0098175
相談者より
ご回答ありがとうございます。2について、時間数の制限はできない旨理解しました。ただ疑問なのが、時間単位年休によって全休が可能なのかという点です。例えばフレックス勤務者がコアタイムを、またはフルタイム勤務者が所定労働時間を全て時間単位有休で埋めて全休とすることができるのでしょうか?
投稿日:2020/11/12 11:28 ID:QA-0098242大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
フレキシブルタイムは労働者が自由に出勤、退勤を決められる時間帯ですから、適用の余地はなく、コアタイム内での運用になると考えられます。
コアタイムに時間単位年休を取得した場合には、取得した時間単位年休の合計時間数が「標準となる1日の労働時間」に達すれば1日分の年次有給休暇を取得したことになりますので、コアタイム時間帯のすべてで時間単位年休を取得したとしても、全日有給とすることはできません。
また、「取得できる時間帯」や、「取得できない時間帯」といった制限を設けることもできず、あくまでコアタイムの範囲内で、協定で定めた時間を単位として取得することできるにすぎません。
投稿日:2020/11/11 10:48 ID:QA-0098186
相談者より
ご回答いただき、誠にありがとうございます。大変参考となりました。今後とも宜しくお願いいたします。
投稿日:2020/11/16 08:43 ID:QA-0098302大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.コアタイム以外は、所定労働時間は本人に委ねられており、そもそもの所定労働時間がはっきりしませんので、コアタイムのみの運用は可能です。
2.コアタイムの時間単位年休を認めるのであれば、時間制限はできません。有休は自由利用させる必要があります。
どうしてもコアタイムに1hでも出勤してほしいのであれば、フレックス対象者は、時間単位年休対象者から除外し、半休制度でコアタイム1h以上出勤を規定する方法があります。
半休制度は、労基法で定められたものではありませんので、会社でルール化できます。
投稿日:2020/11/12 10:13 ID:QA-0098230
相談者より
ご回答いただき、誠にありがとうございます。大変参考となりました。今後とも宜しくお願いいたします。
投稿日:2020/11/16 08:43 ID:QA-0098303大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、時間単位年休によって丸1日を全休とする事は意味をなさないので不可といえますが、フレックス勤務者がコアタイムのみ全て時間単位年休とする事については、当日フレキシブルタイムの勤務があれば丸1日全休とはなりませんのでそのような場合ですと可能といえるでしょう。
投稿日:2020/11/12 17:54 ID:QA-0098258
相談者より
度重なるご質問にもご回答いただき、誠にありがとうございます。大変参考となりました。今後とも宜しくお願いいたします。
投稿日:2020/11/16 08:44 ID:QA-0098304大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
ご質問の前提として、フレックスも時間単位年休も実施事業所において労使協定の締結が必要です。その上で、フレックス協定には、1日の標準時間を定めてあるはずです。その時間は1日年休を使った場合の清算期間に組み込む時間数にあたります。その時間は8時間*をこえて定められません。
1.時間単位年休を使えるとした場合、どの時間帯に使用してはならないかを制限はできません。他の時間制度との比較でいえば、使用した日の実労働時間+時間年休は8時間(厳密には9時間未満、ただし*の時間による)と上限規制でしょう(それを超えて時間年休の使用は休暇買取と同視できるため)。
2.コアタイム5時間でなく、休憩時間を除いた4時間でしょう。お書きのとおり可能です。なぜなら1日単位年休なら8時間のところ、清算期間に組み込む時間を4時間と、労働者自ら不利を選択しているからです。同じく他の比較でいえば、時間年休は出勤日に使用可としておけば、全休自体はふせげるでしょう。しかしいいかえればコアタイム前に出社して、今から4時間時間年休使いますと宣言してコアタイム開始時に退出される使い方まで阻止できません。
投稿日:2020/11/13 21:02 ID:QA-0098281
相談者より
ご回答いただき、誠にありがとうございます。大変参考となりました。今後とも宜しくお願いいたします。
投稿日:2020/11/16 08:44 ID:QA-0098305大変参考になった
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