生理休について
よろしくお願いします。
女子社員で、生理休暇を毎月使う社員がいまして、それは問題ないのですが、使い方に他の社員からクレームが出ていて困っています。
就業規則上は、生理休暇についてとくに規定をしていないのですが、慣習的に月に1日の取得を会社として認めており、その社員は、一週間おきに半日ずつ(月曜午前と翌月曜の午前など)取得しているのです。
本人曰く生理痛がきつく長く続くというのですが、生理休暇については、このような取得の仕方というのは、問題ないのでしょうか?
また、月に一度、1日のみ取得できるものとし、半日単位での取得は認めない、といった規則を就業規則として定めるのは可能でしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
投稿日:2005/06/21 11:16 ID:QA-0000979
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 新島 哲
- 新島労務管理事務所 所長
生理休について
会社として問題と感じるのは当然のことで私にも理解はできます。しかし、原則として生理日に就業が著しく困難な女性が、休暇を請求してきたときには、会社はその者を就業させることはできません。確かに会社として業務に支障をきたす恐れがあるかもしれません。ただ、どの程度の苦痛であり、どの程度仕事に影響があるかは個人差がありますので、一律で決めることはできないのが現状です。
取得を妨げることはできませんが、正当性をチェックする必要はあるかもしれません。もちろんあからさまにチェックすれば取得を妨げますので慎重な対応が必要ですが。
また、貴社の規則はわかりませんが、有給にできる回数を制限することはできます。給料が減るということになれば若干のけん制にはなります。何度も申し上げますが正当な理由であれば、妨げになってはいけません。
投稿日:2005/06/21 11:29 ID:QA-0000981
相談者より
有難うございます。
>有給にできる回数を制限することはできます
とは、具体的にはどういったことでしょうか?ご参考にさせて下さい。
投稿日:2005/06/21 11:36 ID:QA-0030386大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川島 孝一
- 川島経営労務管理事務所 所長
Re:生理休について
生理休暇自体は、法律上、無給でも有給でもかまいません。現在は、「生理休暇は認めるが、その時間(日)は無給です」と定めているほうが多いでしょう。もちろん、1回目(あるいは半日もしくは1日まで)は有給で、その他は無給という定め方でもかまいません。要は就業規則の定め方一つですね。
ただし、御社の場合は現在有給となっているようですから、これを無給とすることは不利益な変更になってしまいます。例えば、今後6ヶ月間は現状通り、以降は無給になるというように移行期間を設けるなどの対策を採った上で変更したほうが良いと考えられます。
投稿日:2005/06/21 15:07 ID:QA-0000987
相談者より
とても参考になりました。
どうもありがとうございました。
投稿日:2005/06/29 11:51 ID:QA-0030388大変参考になった
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