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所定休日を事業所ごとに変更したい

現在弊社では、
土曜日起算
休日:日曜日、祝日
となっています。

★一般社員は土曜日が所定休日なのですが、それを事業所ごとに火曜や水曜に変更する場合、
事業所ごとに就業規則に定めて、雇用契約書労働条件通知書を変更するだけで大丈夫でしょうか?
事業所ごとに会社カレンダーを定めて、年間休日の数を同数にしていきたいとは思います。

★土曜日起算の場合に
水曜日が所定休日、日曜日が法定休日と定めた場合
給与計算はどのようになりますでしょうか。
現在は、土・月・火・水・木と8時間勤務したら、金曜に8時間勤務した分は1.25倍支給しています。
営業所ごとに起算日を変更したりといった形になりますか?

投稿日:2020/10/12 15:14 ID:QA-0097438

。さん
埼玉県/販売・小売(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、重要な労働条件の変更になりますので、就業規則の変更等のみではなく、原則として労働者の個別同意も得られた上で変更される事が求められます。土曜に休まれたい方も多いものと予想されますので、一方的な変更通知は避け、事情を丁寧に説明される事が不可欠といえるでしょう。

また給与計算に関しましては、ご認識の通り起算日に応じて40時間を超えた時点で時間外割増賃金の支払が必要となります。但し、土曜を所定休日にされたからといって起算日も土曜に変更される必要はございません。

投稿日:2020/10/12 22:47 ID:QA-0097454

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

休日変更のような大きな変更は不利益変更になる可能性が高いので、就業規則変更、届け出、社員の個別承諾など、しっかり対応しておくべきでしょう。合計日数が変わらないだけで、曜日変更は重大な変更だと思います。
起算日については計算基準が統一されていれば特に対応は不要ではないでしょうか。週40時間カウント基準も統一されていれば問題ないでしょう。

投稿日:2020/10/13 13:11 ID:QA-0097475

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

事業所や部署ごとに休日が異なっても問題ありません。理由をよく説明した上で、就業規則を変更して下さい。休日が減るわけではありませんので、不利益の程度が大きいとはいえないと思われますが、業務上の必要性を説明してください。

土曜日起算ということですから、土曜日からカウントして週40hを超えた時間は1.25倍ということになります。

投稿日:2020/10/13 13:12 ID:QA-0097476

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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