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給与を銀行口座に振り込む際の振り込み手数料について

当社では今まで、給与の支給に際し振込先の金融機関を1箇所しか認めておりませんでした。しかし、従業員からの要望もあり2箇所目も認める方向で動いているのですが、2箇所目の金融機関についての振込手数料については、本人(労働者)負担にすべきとの会社の方針がでました。
そこで、ご相談ですが、2箇所目の振込手数料を本人負担にすることは、給与5原則の内、全額払いの原則に反することとならないのでしょうか?

投稿日:2007/09/13 11:21 ID:QA-0009738

*****さん
神奈川県/電機(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

お答えします。

いつもご利用ありがとうございます。
賃金の支払いの大原則は、現金直接払いですが、昭和63年に「使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払いについて当該労働者が指定する銀行その他金融機関に対する当該労働者の預金または貯金への振込みによることができる。」という規則が定められ認められるようになりました。
 本人の同意、本人の指定する金融機関の本人名義の口座という条件であり、会社が指定する金融機関に限定する事は、原則論からいうと問題になると考えられます。手数料、お取引の関係いろいろと現実にはありますが、会社指定以外の口座への送金について手数料を本人の負担にする事は、法律、規則の趣旨から考えて問題が多いと思われます。(認めていなかった事も問題ですが・・・)
あくまで、会社の事情に理解と協力を求めるというスタンスでの対応が必要ではないでしょうか。

投稿日:2007/09/13 13:33 ID:QA-0009741

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

お答えします。

こちらこそ、不十分な理解のままにお答えいたしました。申し訳ございません。
ご質問の処置ですと、2行目の送金については、社員の自己都合、便宜のための処置と言えますので、費用について受益者負担にする事は、問題がないと理解します。賃金控除協定書の締結は必須で。手数料の扱いについても決めておかれる必要があります。

投稿日:2007/09/13 15:57 ID:QA-0009745

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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