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休職の申し出について

いつも大変お世話になっています。
さて、2016.7.1付けで入社した女性社員が、今月に入り休職したいとの申し出をしてきました。
実は、今年の4月1日付けで本社(御茶ノ水)から支店(さいたま市)に異動しました。本社勤務時には
こんなことを言ってきたことはありません。採用時の面談では、異動はないとの議事が残ってますが、
異動の内示時に会社の状況及び方針と処遇を説明してますが、本社で元の業務に戻りたいような趣旨の
発言もしています。
本人曰く、股関節が痛い・足首が痛い等の症状でレントゲン・MRIを撮ったが原因の特定が
できず、主治医を変えて再度診断してもらうとのこと。長期治療期間がかかる見込みなので
有休残はあるものの(今日現在で、9.5日)、休職したいとのことです。

弊社規則では、【業務外の傷病及び事故の場合】は休職扱いとする旨規定されていて、その場合は
賃金の支払いは停止するとなっています。更に、休職期間の満了が退職事由の一つに規定されています。
また、欠勤する場合は事前承認が必要とも規定しています。《就業規則・賃金規定》

ご質問ですが、
有給休暇の残があるので、欠勤処理ではなく本人が同意すれば有休消化を進めることは問題ないですか?

②休職を認める場合に医師の診断書の提示を求めることは問題ないですか?
 本人のみの申告だけでは会社としての判断がつかないと思うためです。

③診断書の提示があり、主治医から《出勤せず〇〇ケ月の治療を要する》の記載があればそれに従い
 ますが、万一記載がない場合は会社として独自に期間設定をすることは問題ありますか?

④設定した休職期間が満了しても職場復帰ができない場合は退職としても問題ないですか?

⑤採用時面接で異動はないと説明済みだが、会社の方針や組織編成に伴い異動となっても問題ないですか?

⑥休職期間の賃金(給与)は支給されませんので、加入健保組合に対し傷病手当の申請は可能ですか?

⑦休職期間満了が退職事由であることはいつ本人に告知するべきでしょうか?
 社員全員就業規則は持っているはずです。

⑧本年4月の人事異動は会社として問題はないと思いますので、どうしても本社に戻りたいと
 主張するようであれば退職勧奨することに問題はありますか?

                                            以上

投稿日:2020/09/29 14:21 ID:QA-0097126

kandt17さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問が多岐に渡りますので、各々簡潔に回答させて頂きます件ご了承下さい。

① 本人の希望であれば差し支えございません。

② 当然提示を求められるべきです。

③ 妥当な措置ですし、特に問題ございません。

④ 規定通りの措置ですので、問題ございません。

⑤ 一般的に異動無とされていたにも関わらず異動を命じる事は原則として認められませんが、組織の変更等で現在の部署や当人の業務ポジションが無くなる等の場合ですと、雇用継続の為に異動させざるを得ないものといえます。また、当事案の場合ですと、当人も異動の指示内容を受け入れ実際に勤務もされていましたので、そうであれば問題はなかったものといえるでしょう。

⑥ 可能になります。

⑦ 労働基準法に基づく就業規則の周知がなされているはずですので改めて告知する義務はないですが、確認の為に前もって知らせておくのがよいでしょう。

⑧ 異動措置に問題はなかったとすれば、本社へ戻す事が出来ない以上そのようにされる他ないものといえるでしょう。勿論、休職期間満了後でされるべき話である事は言うまでもございません。

投稿日:2020/09/29 18:12 ID:QA-0097133

相談者より

回答ありがとうごさいます。
ほぼ想定内の回答で安心いたしました。慎重に対処いたします。

投稿日:2020/09/30 12:31 ID:QA-0097153大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

新主治医診断書、産業医の判断、会社の決定

▼先ず、医師の診断書の提示を求めて下さい。転勤先と転勤元は相当距離があり、座れないと、股関節・足首に疾病には相当応えますね。新しい主治医の診断書に「通勤の難易度」を記入して貰って下さい。
▼次に、産業医に通勤及び就労に関する意見を求めて下さい。そして、本人の申立てを聴取し、休業が必要と判断できれば、先ず、有休の使用、次いで、就業規則基づき、休職発令の措置を講じて下さい。
▼「休職期間中の無給」、「休職期間満了を以って退職」となることは、就業規則に明記されているとは云え、再度、申渡すのがよいでしょう。尚、復職できても、足腰への負担の大きい通勤には、一考が必要かと思います。

投稿日:2020/09/29 19:47 ID:QA-0097137

相談者より

回答ありがとうございます。
慎重に対処いたします。

投稿日:2020/09/30 12:31 ID:QA-0097154大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①問題はありません。

②就業規則に「私傷病で休職する場合は医師の診断書の提出を要する」といった根拠規定があれば問題ないですが、規定がなく、本人から提出を拒否されたら強制はできませんのでそこは注意が必要です。

③まずは本人の要望を聞いた上で、双方が合意すれば問題はないでしょう。

④休職期間の満了が退職事由の一つに規定されているのであれば、基本的に問題はありません。

⑤雇用・賃金を労働者に保障する一方で、賃金以外の労働条件については変更できる強い権限が使用者に認められており、採用時の雇用条件通知書の就業場所も雇入れ直後ものを記載することで足りるとされておりますので、特に勤務地限定の特約がなければ問題はありません。ただし、問題無く異動を実現するためには異動命令よりも本人の同意を得て行なうのが賢明です。

⑥可能です。

⑦就業規則は周知することによって効力が発生しますから、社員全員が持っているのであればそれで十分です。

逆に言えば、周知さえしておけばいくら労働者が見ていない、聞いていないと異議を申し立ててきたところで、効力に何ら影響はありませんので、法律論から言えばあらためて告知する必要はございません。

それでもあえてということであれば、御社のほうでタイミングを見計らって告知してあげればいいでしょう。


⑧4月の人事異動に問題がないという前提でいいますと、退職勧奨自体は可能ですが、一定の限界が有り慎重な対応が求められます。

例えば、「はい」というまで執拗に説得する、あるいは、別室に閉じ込め複数人で長時間続けるといった対応は論外です。

要は心理的圧迫を与えないよう説得の手段や回数は常識の範囲内にとどめ、本人の自由意思による退職の申し出が確保されていることが大事です。

投稿日:2020/09/30 09:02 ID:QA-0097144

相談者より

回答ありがとうございます。
ほぼ想定内の回答で安心いたしました。

投稿日:2020/09/30 12:30 ID:QA-0097152大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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