宿日直手当の算定について
いつもお世話になっております。
宿日直手当の算定にあたって、昭和63年3月14日基発150号に「宿直勤務1回についての宿直手当(深夜割増賃金を含む。)又は日直勤務1回についての日直手当の最低額は,当該事業所において宿直又は日直の勤務に就くことの予定されている同種の労働者に対して支払われている賃金(法第37条の割増賃金の基礎となる賃金に限る。)の1人1日平均の3分の1を下らないものであること。ただし,同一企業に属する数個の事業場について,一律の基準により宿直又は日直の手当額を定める必要がある場合には,当該事業場の属する企業の全事業場において宿直又は日直の勤務に就くことの予定されている同種の労働者についての1人1日平均額によることができるものであること。」とあります。
単一の事業所では、1人1日平均額の1/3以上であればよいとありますが、複数事業所で算定する場合には1人1日平均額によることができるとなっています。
仮に、1つの事業所の平均額が12,000円であれば、4,000円超を払えばよいのですが、複数の事業所の平均が12,000円の場合は12,000円の手当にしなければいけないということなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/09/08 19:02 ID:QA-0096524
- 困っていますさん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通達の文面内容の通り「同種の労働者についての1人1日平均額によることができる」とされています。
つまり、平均額そのものを支払うのではなく、全事業所における平均額を基準としましてその3分の1の額を支払えばよいという事になります。
投稿日:2020/09/09 10:42 ID:QA-0096546
相談者より
ご回答ありがとうございました。文章を読み取る能力がなく大変失礼いたしました。
投稿日:2020/09/09 14:54 ID:QA-0096564参考になった
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