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過重労働時間の算出について

過重労働時間の算出についてご質問させてください。

過重労働時間は以下の式より算出しております。
((計算月の所定日数ー有給取得日数)×8時間+残業時間+休日労働時間)-(計算月の総日数/7×40)
おそらく、この考えはあっていると思います。

問題は、日勤+夜勤の16時間勤務が月数回発生する業務の過重労働時間についてです。派遣先の勤務シフトで働いており、派遣元(弊社)には無い勤務体系になります。
詳細は以下の通りです。
出勤時間:10時、 退勤時間:翌朝4時、
休憩時間:2時間、 
翌日は代休休暇、翌々日は通常休暇を取得しています。

7月の勤務実績は、
通常日勤(9時~18時の8時間勤務)は月に10回、
日勤+夜勤(16時間勤務)が月に5回でした。
この場合の過重労働時間は以下の考え方で間違いないでしょうか。
21日(土日祝を除いた日数)×8時間+10(通常日勤分:1時間×10回)+40(16時間勤分:8時間×5回)ー177時間=41時間

勤務日数は少なく、総労働時間も170時間と多くありませんが、上記の考え方でいくと、過重労働時間は多く見えてしまいます。

ご教示のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2020/09/01 20:12 ID:QA-0096328

アンゼンタロウさん
兵庫県/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、計算式につきましては「1ヶ月の総労働時間数-(計算期間(1ヶ月間)の総暦日数/7)×40」(※1ヶ月の総労働時間数=実際に勤務された所定労働時間数+延長時間数+休日労働時間数)となります。

そうしますと、当事案の場合には、実際の日勤が月に10+5=15日しか無いにも関わらず所定の21日分で計算されていますので、総労働時間数が8時間×6日=48時間分多くなってしまっています。

従いまして、上記の計算式の通り実際に勤務された所定労働時間で計算されますと、総労働時間数が170時間となりますので、過重労働時間は発生しない事になります。

投稿日:2020/09/02 09:36 ID:QA-0096349

相談者より

ご教示いただき誠にありがとうございます。
では、この算出方法で月45時間を年6回まで等の上限規制を遵守すれば、コンプライアンス上は問題ないと判断してよろしいでしょうか。
また、代休では時間外は相殺されないのでは?と指摘を受けましたが、問題ないでしょうか。
追加質問で恐縮ですが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2020/09/02 11:23 ID:QA-0096362大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、いずれも特に問題はございません。代休につきましても、いわゆる割増賃金の発生する時間外労働と健康管理上の過重労働時間とはそもそも計算方法が異なりますので、前者が多くても代休取得で後者が少なくなれば差し支えございません。

投稿日:2020/09/04 09:15 ID:QA-0096416

相談者より

ご教示いただきありがとうございます。
非常に参考になりました。
弊社の過重労働の算出に誤りがあることがわかりましたので、ご教示いただきました算出方法を今後使用します。

投稿日:2020/09/04 12:14 ID:QA-0096440大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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