降格による減給について
今回、組織変更によりリーダー職の社員をリーダー職から外しました。特にリーダー手当はありません。基本給を10%以上減額し、一定期間、調整給を当てる形にしました(月額6%前後)。問題ないでしょうか。会社は合併したりしていたため、報酬規定が整備されてないため、特に賃金テーブルはありません。
投稿日:2020/08/16 10:58 ID:QA-0095738
- マナカナさん
- 東京都/バイオ(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
良い回答には質問自体が良く整理されていることが必要
▼組織変更による結果とは言え、リーダー職解任は、別として、賃金テーブル自体が存在しない中で、10%以上の基本給の減額が妥当かと問われても、判断すべき基準がなく回答しかねます。
▼尤も、減給に関する緩和措置として一定期間、調整給設けるのは、妥当だとは思いますが、ポイントをついた良い回答を期待するには、ご質問自体が良く整理されていることが必要です。
投稿日:2020/08/17 09:40 ID:QA-0095747
相談者より
言葉足らず申し訳ございません。問題が発生するリスクについてお聞きしたかったのです。また、どんな問題が発生するかです。
投稿日:2020/08/17 13:00 ID:QA-0095763大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
待遇
待遇変更に基づいて給与が減額されること自体は問題ありません。ご提示情報だけで見れば、調整も入れており問題はなさそうに感じます。変更そのものの是非などは判断できません。
投稿日:2020/08/17 12:09 ID:QA-0095760
相談者より
有難うございました。
投稿日:2020/09/08 14:54 ID:QA-0096514参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
賃金規程が整備されていないということであれば、減給の根拠があいまいとなり、
合理性がないとされるリスクが高くなりますので、原則として、本人の合意が必要となります。
投稿日:2020/08/17 15:04 ID:QA-0095785
相談者より
合意が得られない場合どうすれば宜しいですか
投稿日:2020/08/19 12:07 ID:QA-0095881参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当該降職及びそれに伴う減給が就業規則の定めの範囲内で実施されているものであれば問題ございません。ちなみに吸収合併の場合ですと、新会社の所定労働条件に同意されていない限り前会社の規定内容が適用される事になります。
しかしながら、当事案の場合ですと調整給を支給されている事から、恐らくは規定外の対応と思われます。その際、6%の支給割合ですと満額補償ではない事から当人から降職または減給について納得行かないとの主張をされる可能性はあるでしょう。
その場合、労働契約法第10条に基づき合理性のある変更措置であれば有効とされますが、具体的な基準までは示されておりません。それ故、仮に当人が異議申し立てをされ対応が困難の場合には、お近くの労務問題に精通された弁護士のご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2020/08/17 20:02 ID:QA-0095804
相談者より
ご連絡ありがとうございました。合意が得られない場合、弁護士に相談しますが、どのようなアドバイスを得れますか
投稿日:2020/08/19 12:09 ID:QA-0095882大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、どのようなアドバイスが貰えるかはその弁護士次第ですので分かりかねます。推測に過ぎませんが、当人との交渉の仕方などを伝授される可能性が高いでしょう。
投稿日:2020/08/20 22:29 ID:QA-0095947
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/09/08 14:55 ID:QA-0096516参考になった
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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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