社員の準委任契約
自社で雇用関係のある従業員を、関連会社の管理指導(コンサル業務)をさせたい場合、準委任契約を結ぶことは問題ないでしょうか。問題ない場合、注意すべき点等はありますでしょうか。
自身で調べてみたのですが、そもそも可能なのかが分かりにくく、ご教示下さい。
投稿日:2020/08/03 12:13 ID:QA-0095544
- jindaさん
- 栃木県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題ありません。
管理指導(コンサル業務)が、完成しなくても決められた作業を遂行するだけでよいとする契約形態であれば、業務の遂行を目的とする委任契約ということになります。
そしてこの委任契約に関しては、法律に関する業務を委任する場合のみ「委任契約」と呼ばれ、それ以外の業務については全て「準委任契約」ということになります。
準委任契約の場合、あくまで労働期間に対して報酬が支払われるものであって明確な目標というものはなく、「1か月働いたら、いくら貰える」というような形態ですから、仕事を完成させる必要はございませんが、民法第644条に定められる「善管注意義務」は課せられます。
したがって、その義務がおろそかになった場合等は、損害賠償請求を受けることもあり得ますのでそこは注意が必要です。
投稿日:2020/08/03 14:29 ID:QA-0095555
相談者より
ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
投稿日:2020/08/17 14:56 ID:QA-0095778大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
準委任契約ということは、その部分についてフリーランスということになりますから、
会社として兼業が可能であれば、問題はありません。
投稿日:2020/08/03 14:57 ID:QA-0095559
相談者より
兼業との兼ね合いについて理解しました。ありがとうございます。
投稿日:2020/08/17 14:56 ID:QA-0095780大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
会社間でコンサル契約を
▼御社と関連会社間でコンサル契約を締結し、然るべき知識と能力を有する社員をその任に命じればよいのではないでしょうか・・・。
投稿日:2020/08/03 21:30 ID:QA-0095577
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2020/08/17 14:56 ID:QA-0095781大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、こうした事案に関しましては会社間での契約になりますので、当然に準委任契約も可能といえます。
但し、仮に当該従業員の業務につきまして関連会社側からの指示の下で行うような事があれば、いわゆる労働者供給事業を行っているものとしまして職業安定法違反を問われますので注意が必要です。
投稿日:2020/08/03 21:33 ID:QA-0095578
相談者より
労働者供給とならないよう対処します
投稿日:2020/08/17 14:57 ID:QA-0095782大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
関係性
複雑な雇用や料金の流れを整理しておくことが大切と思います。例えば;
管理指導業務を貴社業務で行う以上、給与は関連会社ではなく、貴社から支給
関連会社からは給与ではなく指導料を得る
貴社と関連会社間で準委任契約を行う
というような、カネ、ヒトの流れの齟齬が無いよう、明確化しておくことだといえます。
投稿日:2020/08/04 09:22 ID:QA-0095593
相談者より
料金を含めた体系整理を進めたいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2020/08/17 14:58 ID:QA-0095783大変参考になった
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