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週法定超過時間の管理について

いつも参考にさせていただいております。
週法定超過時間について質問させていただきます。

当社は延長することができる時間を月45時間として36協定を締結しています。
1日の労働時間8時間です。

この度、法定外休日である土曜日を出勤する替わりに、翌週の平日を休日に振替出勤した社員がおります。
それにより、出勤した土曜日を含む週が週法定超過時間8時間となりました。
このとき、この週法定時間を超えた8時間については、36協定の月45時間の時間外に含めなければならないでしょうか。

初歩的な質問でお恥ずかしい限りですが、ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2020/07/30 14:07 ID:QA-0095479

rico12さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

ご利用頂き有難うございます。

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定外休日の勤務に対して振替休日を与えるとしましても、週40時間を超える労働時間が発生すれば時間外労働となる事に変わりはございません。

従いまして、こうした超過時間に関しましても、当然に36協定上の時間外労働に関わる限度時間の計算に含める取り扱いとなります。

投稿日:2020/07/30 19:36 ID:QA-0095487

相談者より

お忙しい中ご回答いただきましてありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2020/07/31 10:22 ID:QA-0095493大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

同一週内の振替であれば、時間外とはなりませんが、

ご質問のように週をまたぐ振替で、その週が40h超となった場合には、

40hを超えた8hは時間外に含める必要があります。

投稿日:2020/07/31 12:22 ID:QA-0095496

相談者より

お忙しい中ご回答いただきましてありがとうございました。
大変参考になりました。
また質問させていただきます。

投稿日:2020/07/31 17:03 ID:QA-0095504大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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