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36協定の1日の限度時間(法定労働時間)を超過した場合について

表題の通り、36協定で設定した1日の限度時間(法定労働時間)を超過したものがいることが発覚いたしました。(時間としては数分程度)
8時間に10時間の限度時間でしたので、余裕があるという認識でしたが
繁忙の為超過してしまったようです。

これは36協定に定めているものですので、
違反となり、罰則があるという理解でよろしいでしょうか。

初めてのことになりますので、
今後どのように対応すればよいか含めて確認したくご連絡いたしました。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/08/02 11:45 ID:QA-0141757

くもがくれさん
千葉県/食品(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

違反となりますが、即罰則ということにはなりませので、

会社としては、厳重に本人、管理者に注意、指導し、
再発防止策を検討し、徹底してください。

投稿日:2024/08/02 18:03 ID:QA-0141770

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、違反行為である事にかわりございませんが、通常であれば一度の行為のみでいきなり罰則が適用される扱いになる可能性は極めて低いものといえます。

いずれにしましても、労働基準監督署に判断になりますし、罰則適用有無に関わらず二度とこのような事態が発生しないよう防止策を徹底される事が必要です。

投稿日:2024/08/02 18:42 ID:QA-0141778

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

36協定に違反したからといって、いきなり罰則の適用を受けることはありません。

労基法違反となる案件に対しては、労基署がまず是正指導を行い、それに従い企業が是正をし、報告書を提出することで、一連の対応は終了となります。

労基署の指導に従わず無視し続けるような場合は、悪質があるものとみなされ立件される可能性があるということです。

数分程度の時間超過であれば、今後は十分気を付けるようにと本人に注意を促し、超過した時間分の賃金を支払うことで差し支えはございません。

投稿日:2024/08/05 10:54 ID:QA-0141809

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