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派遣先での夏季休暇と派遣元の夏季休暇(計画有給)

無期雇用の社員を派遣しています。
派遣先より夏季休暇について夏季休暇(特別休暇)として3日間、年休(有給休暇として)2日間の
計5日間取るように言われています。
派遣元の就業規則は夏季休暇3日間(計画有給で代用)としている場合、
1.派遣先の指示通り夏季休暇(特別休暇)として3日間、年休(有給休暇として)2日間取得させる
2.就業規則の内容を入れ、3日間は有給、2日を特別給
3.5日間全て有給
どの対応がよろしいのでしょうか?
派遣先との個別契約の休日・休暇項目は「土・日・祝祭日・派遣先で定める所定休暇」となっています。

よろしくお願いします。

投稿日:2020/07/16 12:01 ID:QA-0095181

事務担当さん
岩手県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

何れの方式でも問題はない

▼3種類の対応方式、何れも、通常有休、特別休暇、又は、その組合せなので、趣旨面、有利不利面で、大きな問題は生じないと見受けられます。
▼従い、派遣先で定める所定休暇の観点に則って、お決めになればよいと思います。

投稿日:2020/07/16 17:39 ID:QA-0095189

相談者より

ありがとうございました。
回答いただいた内容で、社内調整したいと思います。

投稿日:2020/07/17 17:25 ID:QA-0095229大変参考になった

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

まず、有給休暇はあくまでも労働者からの申し出に基づき取得できるものであって、派遣先はもちろん、派遣元であっても、労働者(派遣社員)に対して有給休暇の取得を促すことはできません。

そういう意味でいいますと、この場合は2で処理するのが適当かと存じますが、1や3であっても、本人から有給休暇取得の申し出があれば、それで処理すればいいでしょう。

投稿日:2020/07/17 10:39 ID:QA-0095207

相談者より

ありがとうございました。
回答いただいた内容で、社内調整したいと思います。

投稿日:2020/07/17 17:26 ID:QA-0095230大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、派遣労働者に関わる年休の時季指定につきましては、派遣元が責任を有することになります。

従いまして、基本的には派遣元で決める事が可能ですが、当事案に関しましては契約上「派遣先で定める所定休暇」と定められていますので、そうした取り決めに基づき夏季休暇(特別休暇)として3日間、年休(※計画有給分)として2日間の取得が妥当といえるでしょう。

投稿日:2020/07/17 17:47 ID:QA-0095232

相談者より

回答ありがとうございました。
頂いた内容で社内調整したいと思います。

投稿日:2020/07/20 18:32 ID:QA-0095269大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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