請負契約の相談
専門家の皆様
業務委託契約(請負契約)の件で、ご相談があり、掲載いたしました。
現在、当社のお客様と、業務委託を2か月間で契約していますが、
以下の話がありました。
・発注元が決めた打ち合わせ日時を延期や日程変更することはできない。
・成果物だけでなく、勤務時間や何を行なっているかも報告してほしい
・打ち合わせに参加する発注先の担当者が限られているので、顔が見えない。
打ち合わせには、複数名の担当者が参加してほしい。
発注元からの申し出であるものの、一方で、請負契約の主旨(*)を考えると、
必ずしも、すべて対応する必要がないとも感じております。
このようなケースの場合、法令順守も踏めて、 発注元にはどのように回答、または、
対応していくべきでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
(*)
業務委託契約(請負契約)とは、
「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を
支払うことを約する」ものをいいます(民法第632条)。
請負契約では、請負人は「仕事を完成する」ことが求められますが、その業務の遂行方法は
請負人の裁量に任されています。
したがって、請負契約の場合、基本的に、注文者が請負人に対して、業務遂行方法や業務遂行時間等
について、具体的に指揮命令することはできません。
投稿日:2020/07/09 10:27 ID:QA-0094944
- ハルジンジさん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
このようなケースでは、意外と発注元の担当者が、請負契約とは何なのか知らなかたり、
勘違いしているケースも少なくありません。
一度、発注元の契約者等と、話をされた方がよろしいと思います。
そうでないと、偽装請負等とされ発注元も法令違反とされるリスクがあります。
投稿日:2020/07/09 14:22 ID:QA-0094956
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
依頼内容には無理があることをお伝えするとともに、
その前提である「請負契約」に関して、
発注元と話し合いの場を持ちたいと思います。
投稿日:2020/07/09 18:35 ID:QA-0094971参考になった
プロフェッショナルからの回答
コンプライアンス
ご提示にある請負の説明をそのままする以外に無いのではないでしょうか。客先の求める様式は明らかに請負ではなく派遣などの指示命令を内包すると取れます。コンプライアンス上受けられないのは貴社の都合ではなく、法律上無理であることを伝えるしかないと思います。それを受けられないとなれば、コンプライアンスを無視しろという依頼となることをご説明下さい。
投稿日:2020/07/09 15:28 ID:QA-0094964
相談者より
貴重なご回答、誠にありがとうございます。
大変参考になりました。
特に、
・発注元の求める様式は、請負契約の内容ではないこと。この依頼は、派遣などの指示命令を内包していること。
・当社都合ではなく、法律上無理であること
上記から、この依頼は、コンプライアンス(法令順守)違反になることを明確にお伝えしたいと思います。
投稿日:2020/07/09 18:38 ID:QA-0094972大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
26業務について 26号業務内で2つ以上の業務を行... [2007/02/06]
-
業務委託契約先の発注について 弊社業務委託先で、発注元の社員の... [2016/08/02]
-
一人請負契約につき 一人請負契約とは、当社が請負契約... [2018/10/04]
-
請負人Aから請負人Bあるいは注文者への指揮命令について 注文者の立場の者です。以下のよう... [2020/07/14]
-
業務委託契約について ご質問させて頂きます。業務委託契... [2009/08/10]
-
業務委託契約をしている方への研修 業務委託契約を締結して、業務をお... [2023/12/12]
-
非常勤の役員報酬について 弊社には税理士の非常勤役員がいる... [2011/11/30]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。