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一人請負契約につき

一人請負契約とは、当社が請負契約(業務委託基本契約を含む)を締結した会社に一人だけその会社の業務に就かせる事と考えています。
従いまして、当社とA氏が業務委託契約を締結し、B社(業務委託基本契約締結済みで当社社員が複数人契約勤務中)の業務に就かせても問題はないと考えていますが、この考え方に間違いはないでしょうか。

投稿日:2018/10/04 21:34 ID:QA-0079594

きーさんさん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず「一人請負契約」という文言について法的定義はございません。重要な事は、契約の呼称に関わらず契約内容に関しまして法的に問題が生じていない事といえます。

その上で申し上げますと、A氏のB社の業務との関わり方によって問題の有無が判断されるものといえます。

つまり、A氏がB社の業務に携わる事については、請負(または委託)である以上、御社社員のように御社の指揮命令を受けて行われるものであってはなりません。あくまで業務請負(または委託)契約に基づき、A氏が個人事業主の立場で自らの自由裁量で携わることが必要となります。従いまして、御社社員と同じような業務遂行の状況であれば、偽装請負と判断される可能性が高くなりますので注意が必要です。

投稿日:2018/10/07 00:29 ID:QA-0079633

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

請負契約と業務委託の違い

▼ 請負の目的は、受託した業務(仕事)を完成させ、引き渡すことです。例えば、「このエアコンのクリーニング」や、「家の建築」など。(民法632条)
▼ 業務委託の目的は、委託業務を処理することで、一定の結果を出す義務でありません。法律では「準委任」と表現されています。(民法643条、民法656条)
▼ この観点から、ご質問を整理し兼ねているところです。御社・A氏間の契約は、請負契約とも受取れ、業務委託とも受取れます。そこへ、複数の御社々員が、業務委託基本契約に基づき、契約勤務(???)されているB社が登場し、業務(誰の為の、如何なる業務???)させる事の是非のご質問という流れの様ですね。ご質問の再整理をお薦め致します。

投稿日:2018/10/08 13:19 ID:QA-0079645

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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