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社内システムからの交通費精算について

はじめまして
派遣先の立場のものですが、営業社員の交通費等の精算を社内システムで行い直接、派遣社員の口座に振り込むことは違法になるのでしょうか。

派遣元からの立替請求ではなく、業務上の経費として直接処理したいのですが、問題点やクリアする方法があれば教えていただけないでしょうか。
宜しくお願い致します。

投稿日:2007/08/24 10:15 ID:QA-0009488

*****さん
東京都/通信(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

派遣労働者による立替経費の直接還付

■ご相談の件は、受入派遣労働者による、御社の業務経費の立替精算に過ぎず、所得税法上・派遣法上いずれの面からも問題はないと判断致します。
■ただし、要らざる誤解や手間を避けるために、派遣元との契約書にその旨を挿入しておかれるのがよいでしょう。必要なら月一度程度のサイクルで派遣労働者ごとの清算一覧の派遣元へのご提供も有用かも知れません。(派遣元が何でも知っておきたいというのであればの話ですが・・・)

投稿日:2007/08/24 11:11 ID:QA-0009489

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

派遣労働者による立替経費の直接還付 P2

■「適切でない」「好ましくない」の具体的な判断理由をお聞きしたいと思います。多分、直接雇用関係がない、当事者関係が希薄である、すべての金銭の流れは派遣元経由で行われるべきであるということだと憶測します。税法関係もご担当されている経理部のご意見は如何がでしょうか?
■仮に直接清算をしなければ、派遣社員は領収書等を添付して派遣元に還付請求(派遣先に直行、直帰なら郵送の手間と時間ロス)、派遣元は更に明細を作成の上、派遣先に請求・派遣先では再度チェック・システム処理・派遣元へ支払など、多数の小口経費処理に多大の貴重な労力を使うことになります。
■当事者関係が希薄だいっても、企業間の契約に基づき、御社の直接命令下で労務を提供しているのが派遣社員ですから、赤の他人でもなく、立替金も業務上の経費です。派遣労働者保護の観点からも不利な点はないと思います。後は、民法を含め、どの部分が問題なのか、参考のためお伺いしたいと思います。

投稿日:2007/08/24 12:57 ID:QA-0009492

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

派遣労働者による立替経費の直接還付 P3

■現場状況に関する情報が圧倒的少ないままの弊職としては、これ以上のやり取りは遠慮させていただきたいと思いますが、御社が契約に基づき、派遣元に支払われのは(賃金要素は採算管理上含まれているにしても)派遣というサービスに対する対価ですよね。
■「賃金を経費として派遣先が(個人に直接)支払う可能性」というからには、最低でも6桁の金額でしょうが、契約を無視して、そんな大きな金額をエビデンスもなしに、交通費名目で経理部が個人口座に振り込むなどとは弊職の想定領域をはるかに超していることだけを付け加えておきたいと思います。

投稿日:2007/08/25 10:30 ID:QA-0009497

相談者より

 

投稿日:2007/08/25 10:30 ID:QA-0033798参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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