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パート社員の賞与査定について

弊社ではパートタイマーにも年に2回賞与を支給しております。

賞与の算定方法は、
査定期間半年の労働時間(有給時間を含む)÷6ヶ月×時給×0.25にて算出しております。

昨今のコロナウイルスの影響で、パート社員にも会社指示で自宅待機を命じている期間が
査定期間にありました。
自宅待機は特別休暇(有給)の扱いで100%保証しております。

この場合、自宅待機の特別休暇の時間は賞与査定の労働時間に含むべきなのでしょうか?

見解を教えていただければと思います。

何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/06/25 08:37 ID:QA-0094552

yoshiさん
愛知県/電機(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

支給算定期間に含めるのが良策

▼会社の命じた自宅待機特別休暇期間は、支払能力に問題がない限り、賞与支給算定期間に含めてあげるのが、良策でしょう。

投稿日:2020/06/25 09:11 ID:QA-0094559

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2020/06/29 14:39 ID:QA-0094672大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賞与に関しましては就業規則に定められた支給要件・計算方法に基づいて会社独自で支給内容を決定されるものになります。

そして、この度のような過去に例のない非常事態下における取り扱いについて定めているとは思われませんが、そうであれば会社側から自宅待機を命じ賃金補償もされている以上、通常出勤と同じ扱いとされるのが妥当といえます。

投稿日:2020/06/25 09:54 ID:QA-0094565

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2020/06/29 14:39 ID:QA-0094673大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

人事政策

ボーナスの扱いなど給与政策は正に人事政策の最も基本となる経営判断です。どのように遇したいのかは、労働契約で定めていない部分は経営方針に則り、厚くするなら支給、経営が危ないなら外すなど、経営の視点でのご判断とすべきでしょう。

投稿日:2020/06/25 10:13 ID:QA-0094566

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2020/06/29 14:40 ID:QA-0094674大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賞与規定と原資によります。

雇用維持のために休業させて、雇用調整助成金を申請しているという状況であれば、
原資が厳しいということも想定されます。

会社都合の休業は、労働ではありませんし、有休算出でも全労働日から除外します。
そのことを考えれば、労働時間から除外することも不自然ではありません。

原資に余裕があるようでしたら、休業も労働時間としてカウントし、賞与を支給してあげるにこしたことはありません。

投稿日:2020/06/25 16:13 ID:QA-0094591

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2020/06/29 14:40 ID:QA-0094675大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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