啓発講座修了未達時の自己負担について
いつも参考にさせていただいております。
今回新入社員に自己啓発講座として英語学習(E-learning)のコースを希望制で調査することとなりました。
その際に講座費用については最初は会社ですべて負担し、その後進捗率を参考に、達成していた場合は自己費用負担なし・未達の場合は給与から天引きですべて自己負担を明記したうえで希望を調査しようと検討しているのですが、「未達の場合の給与天引きによる自己負担」は法律等に抵触していないかを確認させていただきたいため、投稿させていただきます。
ご回答宜しくお願い致します。
投稿日:2020/06/23 18:59 ID:QA-0094506
- tkfm80plさん
- 熊本県/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、給与からの直接天引きに関しましては、少なくとも労働基準法に基づき労使協定を締結しその内容について定めておかれる事が必要です。
但し、その場合でも給与天引きとなりますと、金額によっては従業員の生活に支障を及ぼすといったリスクがございますし、そうなりますと公序良俗違反等を問われる可能性も生じかねません。
従いまして、あくまで希望制の受講であれば、安易な受講による金銭トラブル発生を避ける上でも原則自己負担とされ、成績優秀者のみ最終段階で会社が特別に費用負担されるといった方法が望ましいといえるでしょう。
投稿日:2020/06/23 21:02 ID:QA-0094511
相談者より
服部様
早速ご回答いただき有難うございます。
大変参考になりました。
アドバイスいただいた通り、希望制で自己負担→進捗率達成で会社から補助の形で運営していきたいと思います。
以上、今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
投稿日:2020/06/24 08:29 ID:QA-0094515大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
同意
就業規則や研修規定などで本人同意の下で行うことが明記されており、さらには申込時に本人承諾などあれば、ただちに違法とはならないような気がします。しかし一般的には「後で返還」というのは手間もかかり、なによりモチベーションが下がる効果しかないので、通常は逆に自腹で申込、修了者のみ修了認定を持って還付としています。
投稿日:2020/06/24 09:49 ID:QA-0094519
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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