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有給休暇一斉付与への移行について

弊社の有給休暇付与は、入社日を基準に半年後10日付与、それから1年後に付与していく
ことになっており、社員毎で付与日がバラバラになっています。
有給休暇5日取得義務になることで、管理負担が大きくなり、一斉付与へ移行しようと考えています。
以下の案で進めようとしていますが、大丈夫でしょうか。

前提)
1)一斉付与日を4/1に統一を行う。

2)入社半年間に仕方が無い理由で急遽休みを取得する場合、欠勤や代休など
 としており、部所により曖昧であったため、入社月からの付与することで
 変更することも合わせて行いたい。

3)2)のことがあるため、既存社員に不公平にならないよう入社月に合わせ
 既存社員にも有給休暇を付与する。

入社月による付与する有給休暇日数)
4月入社時付与10日※次の4月に11日付与
5月入社時付与10日※次の4月に11日付与 
6月入社時付与10日※次の4月に11日付与
7月入社時付与10日※次の4月に11日付与  
8月入社時付与10日※次の4月に11日付与
9月入社時付与10日※次の4月に11日付与
10月入社時付与6日※次の4月に11日付与
11月入社時付与5日※次の4月に11日付与
12月入社時付与4日※次の4月に11日付与
1月入社時付与3日※次の4月に10日付与
2月入社時付与2日※次の4月に10日付与
3月入社時付与1日※次の4月に10日付与

よろしくお願いします。

投稿日:2020/06/22 14:58 ID:QA-0094452

TokatuBさん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

4月~9月は問題ありませんが、10月~3月は再検討が必要です。

前倒し付与した場合には、その日が基準日となりますので、

例えば、10月で6日付与すれば、半年後には4日以上(これは、4月に11付与でクリア)
次に翌年10月には11日付与する必要があります。

翌年の10月には、10+11日の付与が必要ですが、このケースでは翌年10月には、
6+11日の付与しかなく、労基法を下回ることになってしまいます。

投稿日:2020/06/22 19:11 ID:QA-0094462

相談者より

回答いただきありがとうございます。
入社半年後に10日付与した場合、在籍1年で有休10日を該当社員は持つことになりますが、入社から1年で16日となっても労基違反ということ理解しました。
ということであれば、入社時は必ず10日付与すれば問題無いということでしょうか。
よろしくお願いします。

投稿日:2020/06/23 11:50 ID:QA-0094476大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇につきましては、入社から半年経過後に10日、その後は1年経過する都度11日、12日、14日…と付与される事になります。そして、それぞれの期間について短縮された場合でもこの日数を減じる事は原則として出来ないものとされています。

そこで文案の内容ですと、10月~3月入社の方につきましては、最初の10日付与が行われていないことになります。

従いまして、全ての方につきまして入社時に10日、次の4月に11日付与される事が求められます。統一の基準日を設ける場合、入社月によって不公平感が生じるとしましても、法令遵守の観点から避けられない事になります。

投稿日:2020/06/23 17:45 ID:QA-0094499

相談者より

回答ありがとうございます。
ある一定期間に以前の規程よりも多くの有給休暇を付与できれば良いということではないのですね。
社員に不公平の無いよう対応をしていきます。

投稿日:2020/06/24 08:36 ID:QA-0094516大変参考になった

回答が参考になった 0

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