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住宅手当について教えてください。

弊社では住宅手当を家賃月額3~10万円の者には2万円、
家賃月額10万円を超える者には3万円を支給することととしています。

住宅手当は割増賃金の計算に入れておりません。

割増賃金に入れない条件として下記は適用になるのでしょうか?

①父親名義の持ち家に住んでおり、親に家賃を支払っている場合

②異性と同棲しており、賃貸物件の名義人ではないが(引き落とし口座も違う)
実質的な負担者である場合

社員に住宅手当申告書を提出してもらおうと思ったのですが
質問が出てしまい困っています。

「住宅に要する費用を申告してください」
住宅に要する費用とは、賃貸住宅については、居住に必要な住宅の賃貸のために
必要な費用
持家については、居住に必要な住宅の購入、管理等のために必要な費用のことです。
と説明しました。

ぜひ、ご意見をお聞かせください。

投稿日:2020/06/20 15:15 ID:QA-0094414

このこさん
愛知県/機械(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、割増賃金の算定基礎から除外される住宅手当に関しましては、住宅に要する費用に定率を乗じた額を支給したり、費用が増えるにしたがって段階的に区分し額を多くして支給したりする事が求められます。

逆にいえば、上記要件を満たしていれば文面で挙げられているような名義等の件は関係ございませんので、割増賃金の算定から除外する事が可能といえます。

投稿日:2020/06/22 09:16 ID:QA-0094427

相談者より

判りやすい回答を頂き、ありがとうございました。

投稿日:2020/06/22 11:38 ID:QA-0094442大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

割増賃金の計算に参入しない

▼割増賃金の基礎となる賃金から除外できる手当は、労基法において次の7種類に限定されています。
▼依って、「住宅手当は、は割増賃金の計算に参入しない」のが正しい措置です。 

投稿日:2020/06/22 09:59 ID:QA-0094434

相談者より

住宅手当を割増賃金の計算に参入しない。
ということは大前提として
上記のような特殊な状況でも参入しなくて良いのか。
ということを知りたかったので
少し回答の内容が不足しているように見受けられました。

ご回答を頂きありがとうございました。

投稿日:2020/07/13 09:30 ID:QA-0095038あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

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