住宅手当について教えてください。
弊社では住宅手当を家賃月額3~10万円の者には2万円、
家賃月額10万円を超える者には3万円を支給することととしています。
住宅手当は割増賃金の計算に入れておりません。
割増賃金に入れない条件として下記は適用になるのでしょうか?
①父親名義の持ち家に住んでおり、親に家賃を支払っている場合
②異性と同棲しており、賃貸物件の名義人ではないが(引き落とし口座も違う)
実質的な負担者である場合
社員に住宅手当申告書を提出してもらおうと思ったのですが
質問が出てしまい困っています。
「住宅に要する費用を申告してください」
住宅に要する費用とは、賃貸住宅については、居住に必要な住宅の賃貸のために
必要な費用
持家については、居住に必要な住宅の購入、管理等のために必要な費用のことです。
と説明しました。
ぜひ、ご意見をお聞かせください。
投稿日:2020/06/20 15:15 ID:QA-0094414
- このこさん
- 愛知県/機械(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、割増賃金の算定基礎から除外される住宅手当に関しましては、住宅に要する費用に定率を乗じた額を支給したり、費用が増えるにしたがって段階的に区分し額を多くして支給したりする事が求められます。
逆にいえば、上記要件を満たしていれば文面で挙げられているような名義等の件は関係ございませんので、割増賃金の算定から除外する事が可能といえます。
投稿日:2020/06/22 09:16 ID:QA-0094427
相談者より
判りやすい回答を頂き、ありがとうございました。
投稿日:2020/06/22 11:38 ID:QA-0094442大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
割増賃金の計算に参入しない
▼割増賃金の基礎となる賃金から除外できる手当は、労基法において次の7種類に限定されています。
▼依って、「住宅手当は、は割増賃金の計算に参入しない」のが正しい措置です。
投稿日:2020/06/22 09:59 ID:QA-0094434
相談者より
住宅手当を割増賃金の計算に参入しない。
ということは大前提として
上記のような特殊な状況でも参入しなくて良いのか。
ということを知りたかったので
少し回答の内容が不足しているように見受けられました。
ご回答を頂きありがとうございました。
投稿日:2020/07/13 09:30 ID:QA-0095038あまり参考にならなかった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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