法定休日の取得について
お世話になります。法定休日は、月4日(7日間に1日)を与えなければならないと解釈していました。
なので、法定休日に勤務した場合、手当も35%割り増しになると思います。
しかしながら、会社カレンダー(1日7.5時間労働)では、1週間(6日間)45時間労働ですが、実際の就労は、1週間5日(土曜日は月2回休み)で37.5時間のため、
「労基法の40H以下のため、法定外休日(休日勤務した場合、手当25%割り増し)は生じるが、法定休日は要らない」との説明をうけております。正しいのでしょうか。
よろしくお願い致します。
投稿日:2020/06/17 11:51 ID:QA-0094317
- プラドさん
- 埼玉県/その他業種(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
法定休日は1週間に1日、あるいは4週4日は必ず与える必要があります。
投稿日:2020/06/17 13:02 ID:QA-0094323
相談者より
ご回答くださり、ありがとうございました。
「必ず与えなければならない」事を再確認致しましたが、「例外」措置などあり得ますか?例えば、個別の契約書に〇〇の条件があった場合は、付与しなくてもいい。など・・?個人毎に交わす契約書に例外事項を記載した場合も、付与しなければなりませんか。よろしくお願い致します。
投稿日:2020/06/18 11:10 ID:QA-0094350参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、週5日勤務であれば、法定休日を与えていますので、説明を受けられた通り法定休日割増賃金の支給は不要です。週6日勤務でも同様に不要となります。
但し、仮に御社の所定労働時間が週45時間と定められていれば、そうした定めは法令違反で無効となりますので、そうした違法な内容については放置されずに直ちに改定され、現行の運用通り週5日で37.5時間の旨定められる事が必要です。
投稿日:2020/06/18 23:57 ID:QA-0094382
相談者より
大変よくわかりました。
ありがとうございました!
投稿日:2020/06/19 10:29 ID:QA-0094394大変参考になった
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