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代休取得の際の給与計算に関して

弊社では1カ月単位のフレックス制度を導入しております。
残業代は所定超に対して計算
※残業時間計算式:実労働時間―総所定労働時間
※1カ月の総所定労働時間は所定労働日×8時間で計算

月をまたいで代休を取得した際に、現在は総労働時間がマイナスになる計算式にて給与を計算している為、100%分の控除
ではなく、代休を取得していなければ125%で支給されていた部分の時間が削られております。
これは代休を取得したとしても所定労働時間は変わらず、代休を取得して実労働時間が減るという考えに基づいておりますが、問題はないのでしょうか。
それとも本来の趣旨である100%の部分のみ別で控除をし計算をする必要があるのでしょうか。

投稿日:2020/06/12 07:51 ID:QA-0094130

とりもちさん
愛知県/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

代休取得の狙い

▼代休の取得目的は、「実労働を抑え、月間所定労働時間の超過を避ける」という言い方もできます。所定労働日と時間数を守れば、代休の必要はない訳です。
▼さりとて実態は諸種の現実的事由により休日出勤の必要な場合もあり、月間所定労働時間の超過が避けがたく、結果的に、法定休日数未達になり得ます。 
▼だから、代休は、所定労働時間数ではなく、休日日数の問題なのです。125%の支給の割増部分はペナルティの意味合いだと理解しています

投稿日:2020/06/12 11:31 ID:QA-0094140

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

代休日を無給としているのであれば、(無給が多いですが)

代休日について、実労働時間を加算しないということで問題はありません。

所定労働時間は変わりません。

投稿日:2020/06/12 16:57 ID:QA-0094147

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、システム上ではどのような時間計算の扱いになっていても直ちに問題とはなりません。ポイントは、賃金全額払いの原則に基づき賃金支払いがきちんと行われているか否かになります。

つまり、代休が翌月取得になる場合ですと、当該休日勤務に関しまして法定休日であれば休日労働割増賃金(×1.35)、法定外休日であれば清算期間の法定労働時間総枠を超える時間について時間外割増賃金(×1.25)が当月給与において支払われている事が必要です。

投稿日:2020/06/12 20:20 ID:QA-0094163

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人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

日8時間、週5コマ40時間の通常の労働時間制と比較して考えれば、理解しやすいかもしれません。

代休をとった週とは、別の週(同一賃金計算期間内)になした休日労働(ただし時間外労働扱い)に対しては、所定賃金とは別に、125%割増賃金を支払わねばなりません。一方代休日は無給でしょうから所定賃金の減額等を見ます。

これに対し、代休と同一週の休日労働(同)については、週枠分の時間外割増賃金の支払い義務は法的にはありません。フレックスはこの日枠、週枠をとっぱらって、月(清算期間)で通算して考えますので、これに基づいて考えればよろしいでしょう。

投稿日:2020/06/13 10:57 ID:QA-0094172

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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