海外居住役員への報酬支給について
現在海外に居住されている役員へ報酬の支払いが始まります。
海外居住者なので、外貨送金となる予定ですが、その際の課税処理をどうしたらいいものか相談させていただきたく投稿しました。
この場合海外居住者の税率で課税すればいいのか、課税処理せず報酬額全額を送金すればいいのか、ご教示願います。
また、仮に日本国内口座に振込となった場合も同様に処理方法をご教示いただけると助かります。
宜しくお願い致します。
投稿日:2020/06/03 11:27 ID:QA-0093848
- 人事部員さん
- 東京都/通信(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、非居住者であっても日本国内での業務に関わる所得であれば、送金手段に関わらず日本の法令に基づき所得税課税の対象となります。その場合ですが、支払期日のレートにて円に換算して徴収する事になります。
その他詳細につきましては、税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2020/06/03 20:12 ID:QA-0093885
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2020/06/09 08:28 ID:QA-0094016参考になった
プロフェッショナルからの回答
非居住者社員
税務の専門ではありませんので一般的な回答となります。必ず税務署のご確認をお願いいたします。社員であれば非居住者は非課税(役員の場合は給与では無いため20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)の税率で源泉徴収)、役員の給与に対する課税の取扱いについては、多数の国と租税条約によるとあります。国内国外二重で課税となりますが、外国での課税は確定申告となるのではないでしょうか。
投稿日:2020/06/04 10:22 ID:QA-0093903
相談者より
ご回答ありがとうございました。
税務署にも問合せし、20.42%課税を確認しました。
投稿日:2020/06/09 08:43 ID:QA-0094017参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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