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正社員と派遣社員の就業日数と補償について

派遣先企業で働いている者です。

派遣社員からの問い合わせについて質問させて頂きます。

6月はコロナウイルスの影響もあり、月間のスケジュールを22日勤務から20日勤務に変更しました。
これは正社員も含めて全員が同様となっております。

また、会社の方針として正社員のみ不足している2日分を休業補償する運びとなりました。
(派遣社員の休業補償については、以前からお支払いしない方向で派遣元とは協議の末お約束しております。)

しかしながら、上記の取り組みを耳にした派遣社員より
派遣元からは2日分の休業補償は支払ってもらえるのか確認がありました。
派遣元に確認して頂くようお伝えしております。

この場合、派遣元は休業補償を支払う義務があるのでしょうか。
20日勤務は少ない日数ではないこともあり、正確な情報を理解しておきたいと思っております。

宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2020/06/02 16:50 ID:QA-0093833

MSTさん
東京都/HRビジネス(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

派遣先の都合で派遣労働者を休業させた場合、派遣契約に別段の定めがない限り、休業手当を支払う義務が発生するのは派遣元であって、派遣先ではございません。

そのため、あらかじめ22日でシフトを組んでいるにもかかわらず、会社都合で2日減らすということであれば、その2日は事業主の責に帰すべき休業ということになり、労基法26条の規定による休業手当の支払義務が発生します。

したがって、派遣労働者としては、派遣元責任者に連絡をとり、派遣先企業の都合で2日間の休業(シフト減)をする場合、派遣元は派遣労働者に対して、どのような保障をすることが定められているかの確認とともに、休業手当の額を確認する必要が生じます。

余談ですが、この場合に支給されるのはあくまで休業手当であって、休業補償ではございません。

休業補償とは、仕事が原因で病気やケガになった場合に、労災保険から支払われる「休業補償給付」のことをいい、業務上の原因による病気やケガのため、仕事ができなくて賃金の支払いを受けられないときの収入補償で、平均賃金の80%が支給されます。

ただし、労災保険の休業補償給付は4日目からの支給になり、病気やケガをして休業した最初の3日間は派遣元企業に休業手当(平均賃金の60%以上)の支払い義務があるということになります。

正しく、使い分けることが寛容かと存じます。

投稿日:2020/06/03 10:29 ID:QA-0093844

相談者より

ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2020/06/03 11:54 ID:QA-0093851大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

派遣社員が派遣元とどのような雇用契約になっているかによります。

22日から20日になることにより、2日分の賃金減額が発生するようであれば、そこについては、休業手当の支払いが必要です。

投稿日:2020/06/03 12:03 ID:QA-0093853

相談者より

ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2020/06/03 16:18 ID:QA-0093870大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約

派遣登録で交わした契約次第です。他社である派遣会社の社員である派遣社員の労働契約に関与などできませんので、それを開示せよというのは無理でしょう。また自分の給与を派遣先の貴社に尋ねる行為も、社員ではない立場上非常に不適切です。派遣社員も貴社も、派遣の原則に沿って、干渉しないことを派遣会社に伝えるべきと思います。

投稿日:2020/06/03 13:55 ID:QA-0093861

相談者より

ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2020/06/03 16:18 ID:QA-0093871大変参考になった

回答が参考になった 0

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