再雇用契約者の通勤手当について
お世話になります。
来月6回目の再雇用契約を結ぶ社員が、週5勤務から週4勤務に変更したいと希望しています。
就業規則の「通勤手当」に、再雇用契約の通勤手当については、所定労働日数の割合に応じて
支給する、というような文言を追記したいのですが、記載例が見つけられず、相談できる人も
いない為困っています。
就業規則に適した文言を教えてください。宜しくお願いいたします。
投稿日:2020/05/28 14:20 ID:QA-0093712
- 総務部社員さん
- 東京都/その他業種(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、難しく考える必要性はないですが、「割合」等といった曖昧な文言内容は避けるべきです。例えば「実費精算によって、勤務した日数分について支給する」といった表現が分かりやすいでしょう。
投稿日:2020/05/29 10:20 ID:QA-0093733
相談者より
ありがとうございました。
とても助かりました。
投稿日:2020/06/01 10:50 ID:QA-0093781大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
文言
ご提示のままで十分なのではないでしょうか。
再雇用社員向けの就業規則においては週4日勤務しかないのか、週3、週2・・・などあり得るのかを想定し、対応できる支給基準が明確に判断できる記載であれば問題ないといえます。
投稿日:2020/05/29 21:18 ID:QA-0093754
相談者より
有難うございました。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2020/06/01 10:50 ID:QA-0093782大変参考になった
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