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パート社員への休業補償のタイミング

新型コロナウイルス感染症により、一時的に事業の縮小を行いました。
実際には正社員がほぼ出勤、スポット的に必要最小限でパート社員が出勤しました。
このパート社員の中にも、①感染の不安から自ら休職を申し出た人、②出来る範囲で出勤を希望した人がいます。

このような状況での質問です。

1⃣②の社員は会社都合のお休みのため、休業補償を支払う。①の社員は自己都合の為なし。
で問題ないでしょうか?

2⃣②の社員への補償のタイミングですが、その月の給与と同時でないと問題になりますか?
25日が給与日なのですが、補償についてまだ検討段階で正確に決定することが難しいです。
弊社は中小企業で、同じ担当者が様々な業務を兼務しています。従業員に対し正確な判断をしたいのですが、早急には難しいのです。
当社の社労士に相談したところ、「他社の対応にも追われ、弊社の休業補償への対応(雇用調整助成金の手続き)サポートはできません」と言われてしまいました。

乱文で恐縮ですが、どなたかご教授願います。

投稿日:2020/05/18 11:32 ID:QA-0093306

初心者総務担当さん
愛知県/販売・小売(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.ご認識のとおりです。

2.休業手当はその月の給与締日にあわせて支給してください。

投稿日:2020/05/19 10:58 ID:QA-0093352

相談者より

ご回答ありがとうございます。
何とか給与日に間に合わせることが出来ました。

投稿日:2020/05/26 11:10 ID:QA-0093611大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1⃣に関しては、原則論からいえば、①は自己都合、②は会社都合と分けることも可能ではありますが、根本は、感染症対策としての事業の縮小およびそれに伴うパート社員の休業に繋がるわけですから、両者をあえて①か②にわけて考える必要性は薄く、一律会社都合とすることも、もとより会社の判断です。


2⃣につきましては、休業手当も労基法11条の「賃金」に当たるため、その支払いについては、労基法24条の賃金支払いの5原則が適用され、休業期間の属する賃金算定期間について定められた賃金支払日、つまりその月の給与と同時に支払わなければなりません。

これは、中小企業であると、大企業であるとを問わず、また同じ担当者が様々な業務を兼務しており、早急には難しいというのも理由にはならず、どうしても補償についてまだ検討段階で正確に決定することが難しいということであれば、パート社員は通常どおりの出勤でいかざるを得ないでしょう。

投稿日:2020/05/19 13:19 ID:QA-0093372

相談者より

ご回答ありがとうございます。
感染の不安で自ら休むことを選んだ従業員と、働きたいけれど会社の都合でお休みして頂いた従業員と分けて保障を行いました。給与に何とか間に合わせました。

投稿日:2020/05/26 11:22 ID:QA-0093616大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

慌てることはない

▼「自ら休職を申し出た人」に対しては、通常の欠勤扱いとすればOKです。
▼「出来る範囲で出勤を希望した人」には、労基法26条により、6割以上の休業手当を支給します。休業手当の計算法は、労基法12条に依ります。
▼今、社労士さん、税理士さんは超繁忙です。請求権は逃げていきませんので、助成金制度を勉強しておいて下さい、
▼この制度の手続き評判悪く、まるで、支給しないための煩雑な代物です。政府もスリム化に懸命ですので、後からの申請が楽です。申請期限だけはシッカリ、チェックしておいて下さい。

投稿日:2020/05/19 15:00 ID:QA-0093375

相談者より

ご回答ありがとうございます。
従業員の休んだ理由に応じて対応をしました。何とか給与日に間に合いました。
制度自体を把握することがとても難しいですね。もっと誰にでもわかりやすいものになることを願うばかりです。

投稿日:2020/05/26 11:28 ID:QA-0093618大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1⃣につきましてはご認識の通りです。

2⃣につきましては、休業手当も労働基準法上の賃金に該当しますので、通常の賃金の支払時期、つまり給料日に支給する事が求められるものと解されます。

ちなみに、御社の顧問社労士であるにもかかわらず「サポートはできません」等というのは通常ありえない事です。こうした状況なので対応に時間がかかる分についてはやむを得ないでしょうが、案件自体をお断りというのでは高い顧問料を支払されている意味がございませんので、顧問契約の解除も検討されてしかるべきといえるでしょう。

投稿日:2020/05/19 20:41 ID:QA-0093386

相談者より

ご回答ありがとうございます。
給与日に間に合わせることが出来ました。最悪、会社で負担することになりそうですが、上司の了承も得ました。
担当とは言え、ほぼ素人の私ではなかなか難しい対応で、本当はプロの方に力強い味方になって欲しかったですが、、、情勢上仕方ないのかもしれません。
今後、しっかりサポートしてもらえる肩を探すことも検討したいと思います。

投稿日:2020/05/26 11:30 ID:QA-0093619大変参考になった

回答が参考になった 0

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