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宿泊業の就業規則について

いつも参考にさせていただいております。

現在、就業規則の全体的な見直しをしていますが、
気になった点がありましたのでご相談させてください。

フロント業務に就業する社員で
実働時間17時間、休憩2時間(拘束時間19時間)という
二暦日にわたる継続勤務のシフトで勤務する者がおります。

現在の規定だと1日8時間勤務の場合、休憩1時間といった記載しかないのですが、
これで問題がないのでしょうか。
それとも2時間休憩の記載をした方が良いのでしょうか。
記載方法をお教えください。

また、休日についても二暦日にわたる継続勤務のシフト者について
注意点があればご教示くださいますようお願いいたします。

投稿日:2020/05/15 16:34 ID:QA-0093236

サリィさん
愛知県/旅行・ホテル(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則、雇用契約書にも記載が必要です。

シフトの場合の所定労働時間、休憩時間をそのまま記載すればよろしいです。
例えば、
シフト勤務の場合
13:00~翌8:00(休憩時間21:00~22:00、3:00~4:00)

休日は深夜0:00から24時間取得させることです。

また、このシフトの方が年休を取得した場合には、2日分消化ということになります。

投稿日:2020/05/19 09:47 ID:QA-0093339

相談者より

ご回答ありがとうございました。
就業規則改訂時に参考にさせていただきます。

投稿日:2020/05/25 09:17 ID:QA-0093549大変参考になった

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

始業終業時刻、休憩時間帯は、就業規則の絶対記載事項です。お書きの就業形態は、1カ月単位の変形労働時間制ですので、就業規則にその労働時間制をとるとの記載をすれば、その労働時間制をとることが可能です。その変更のための法的手続き(形式上(労基法)、実質上(労働契約法))がかかせません。このままですと、1勤務8時間経過後はすべて時間外労働として是正指導されかねません。

あわせてとりうる勤務形態(上の時刻の組み合わせ)を網羅せねばなりません。記載例は、「1カ月単位の変形労働時間制」とネット検索すれば随所にあります。

休日に関しては、暦日の0時からはじまる24時間継続の休みを週最低でも1回以上付与せねばなりません。ただ宿泊業に関しては、例外がもうけられており、御社に適合させられるか相当複雑ですので労基署、その方面にあかるい社労士にあたってみてください。

投稿日:2020/05/22 08:20 ID:QA-0093484

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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