宿泊業の就業規則について
いつも参考にさせていただいております。
現在、就業規則の全体的な見直しをしていますが、
気になった点がありましたのでご相談させてください。
フロント業務に就業する社員で
実働時間17時間、休憩2時間(拘束時間19時間)という
二暦日にわたる継続勤務のシフトで勤務する者がおります。
現在の規定だと1日8時間勤務の場合、休憩1時間といった記載しかないのですが、
これで問題がないのでしょうか。
それとも2時間休憩の記載をした方が良いのでしょうか。
記載方法をお教えください。
また、休日についても二暦日にわたる継続勤務のシフト者について
注意点があればご教示くださいますようお願いいたします。
投稿日:2020/05/15 16:34 ID:QA-0093236
- サリィさん
- 愛知県/旅行・ホテル(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則、雇用契約書にも記載が必要です。
シフトの場合の所定労働時間、休憩時間をそのまま記載すればよろしいです。
例えば、
シフト勤務の場合
13:00~翌8:00(休憩時間21:00~22:00、3:00~4:00)
休日は深夜0:00から24時間取得させることです。
また、このシフトの方が年休を取得した場合には、2日分消化ということになります。
投稿日:2020/05/19 09:47 ID:QA-0093339
相談者より
ご回答ありがとうございました。
就業規則改訂時に参考にさせていただきます。
投稿日:2020/05/25 09:17 ID:QA-0093549大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
始業終業時刻、休憩時間帯は、就業規則の絶対記載事項です。お書きの就業形態は、1カ月単位の変形労働時間制ですので、就業規則にその労働時間制をとるとの記載をすれば、その労働時間制をとることが可能です。その変更のための法的手続き(形式上(労基法)、実質上(労働契約法))がかかせません。このままですと、1勤務8時間経過後はすべて時間外労働として是正指導されかねません。
あわせてとりうる勤務形態(上の時刻の組み合わせ)を網羅せねばなりません。記載例は、「1カ月単位の変形労働時間制」とネット検索すれば随所にあります。
休日に関しては、暦日の0時からはじまる24時間継続の休みを週最低でも1回以上付与せねばなりません。ただ宿泊業に関しては、例外がもうけられており、御社に適合させられるか相当複雑ですので労基署、その方面にあかるい社労士にあたってみてください。
投稿日:2020/05/22 08:20 ID:QA-0093484
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