賃金制度改定におけるご相談
いつもお世話になります。
現在、賃金制度の改定を進めています。
(現状イメージ)
・基本給(年齢給) 8万円
・基本給(職能給) 15万円
・役職手当 2万円 計 25万円
(改定イメージ)
・基本給(職能給) 20万円
・役職手当 5万円 計 25万円
●ポイント
・現状の基本給には「年齢給」があり、能力に関係なく年齢に応じて決まる
要素があるので、これを廃止して「職能給」だけにする。
・役職者に支給する「役職手当」も責任度合から見直しを行い、現状よりも
増額する。
制度改定によって、少なくとも賃金が下がることはNGなので、同額もし
くは増額にする必要があるかと思います。
上記のイメージにある通り、「固定的な月額」としては改定によって変わり
ないようにしますが、「基本給」だけで捉えた場合、減額となります。
このような状態は問題ないでしょうか?
また、他に何か注意すべき点があればご教示頂きたくお願いします。
投稿日:2020/05/15 08:16 ID:QA-0093196
- くーちゃんさん
- 岐阜県/商社(総合)(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
特に注意する点は見当たらない
▼年功要素を無くし、能力要素を高めること自体は好ましい考えだと思います。変更に際して、金額の増減もなく、本人からの異論の出る余地もないでしょう。
▼賃金体系全体は見えないのですが、基本給の廃止に伴って、副次的に、本人にとって不利になる事項があれば、個別対処されれば良いものと思います。
投稿日:2020/05/15 13:52 ID:QA-0093216
相談者より
回答ありがとうございます。
従業員の不利益にならないことだけは注意しているつもりです。
今後も何か考えられそうであれば個別対処していきます。
投稿日:2020/05/17 20:32 ID:QA-0093273大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
基本給が下がることにより、賞与や退職金等影響がないようであれば、不合理とまではいえないと思われます。
ただし、役職手当がない方は減額しないでしょうか?
投稿日:2020/05/15 15:31 ID:QA-0093229
相談者より
回答ありがとうございます。
弊社の規定では賞与や退職金には影響ありません。
また、役職手当の非対象者についても同様の考え方で、固定の賃金(手当)総額で現状を下回らないようにするつもりです。
投稿日:2020/05/17 20:34 ID:QA-0093274大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、基本給部分では確かに減額となりますので、一応労働条件の不利益変更に該当するものといえます。
しかしながら、給与全体としては同額であり、実質の不利益は殆ど生じないものと考えられますので、そうであれば労働契約法第10条に基づき、労働者の個別同意まで得られなくとも変更は可能といえるでしょう。
勿論重要な制度の見直しになりますので、事前に丁寧に変更主旨及び内容を説明される事が不可欠です。
投稿日:2020/05/15 16:14 ID:QA-0093234
相談者より
回答ありがとうございます。
概ね問題ないと理解します。
対象となる従業員に対しては説明会を開催した上で賃金制度改定を行う予定であります。
投稿日:2020/05/17 20:35 ID:QA-0093275大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
説明
月給だけでなく、ボーナスや退職金などさまざまな給与において減額が生じない場合は不利益とまではいえないと思いますので可能でしょう。
一方、こうした大きな変更は人事政策の根本でもあり、年齢給を廃止する意味などしっかり社員に説明して、意識改革も同時に行うべきではないかと思います。
投稿日:2020/05/18 10:00 ID:QA-0093288
相談者より
回答ありがとうございます。
アドバイスの通り、賃金に関することは重要事項なため、対象社員へは説明会を開催して説明する計画としております。
また何かありましたら宜しくお願いします。
投稿日:2020/05/18 13:26 ID:QA-0093318大変参考になった
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