新型コロナによる雇用調整助成金 在宅勤務の短時間休業について

いつもお世話になっております。
毎回こちらでの情報を活用させていただいております。

只今弊社では新型コロナウイルスによる影響で、
短時間休業と在宅勤務を併用して業務にあたっております。
短時間休業につきまして雇用調整助成金を申請するつもりです。

在宅勤務は短時間休業の日数にはふくまれない(助成金対象外)だと認識しておりますが、
業務内容の縮小から在宅勤務時間も、出社時と同じ短時間に縮小して行っております。
この場合、雇用調整助成金の申請には在宅勤務の日数も含めてよいのでしょうか。

すみませんが、お知恵をお貸しいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/05/13 13:36 ID:QA-0093132

JINJIまりさん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

在宅勤務時間は休業ではありませんが、
在宅勤務時間を短時間にするということでであれば、短時間休業は可能です。

投稿日:2020/05/14 11:32 ID:QA-0093169

相談者より

ご回答ありがとうございました。

在宅勤務時間の短縮も短時間休業にできるということで安堵いたしました。

投稿日:2020/05/15 13:34 ID:QA-0093209大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、在宅勤務であっても労働時間になる事は変わりございませんので、時間短縮があれば短時間休業に該当するものといえます。

但し、在宅勤務に変更された時点でコロナ事象の影響は受けていないものとも考えられますので、そうであれば通常の時短扱いとしまして特例措置については対象外とされる可能性が無いとまでは言い切れません。

特殊な事案であり最終的には業務実態から行政が判断する事になるものといえますので、この場で確答までは出来かねる旨ご了承下さい。

投稿日:2020/05/14 13:09 ID:QA-0093178

相談者より

ご回答ありがとうございました

在宅勤務の短縮も短時間休業に該当する旨、安堵いたしました。
ただ、最終判断は行政にゆだねられること承知いたしました。
ご丁寧にありがとございました。

投稿日:2020/05/15 13:55 ID:QA-0093217大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

在宅勤務の日数含めてもOK

▼職場勤務であれ、在宅勤務であれ、それが、新型コロナウイルスにより縮小を余儀なくされた結果の措置であれば、いずれも雇用調整助成金の申請対象となり得ます。
▼従って、両者含めて申請して下さい。尚、お聞き及びだと思いますが、その手続きの多種多様さ、複雑さ、(相当、簡素化されましたが、それでも、アマゾンのジャングルだと酷評されています)には、腹を括って望んで下さい。
▼それでも、承認実績の悪評止まず、申請者・受取者、いずれも、企業から個人へ変更されることが、昨日、決まりました。(本日・日経・2面)「頑張って下さい」としか言いようがありません。

投稿日:2020/05/14 13:21 ID:QA-0093180

相談者より

ご回答ありがとうございました。

両社含めて申請できる旨、安堵いたしました。
仰る通り、まさに今申請手続きの複雑さと戦っております。
申請・受取共に企業から個人へと変わる情報は知りませんでした。
ご教示いただきありがとうございました。

投稿日:2020/05/15 13:38 ID:QA-0093214大変参考になった

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