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休業協定書の対象となる賃金について

休業協定書の休業手当の支払い基準について質問があります。
弊社では、「基本給、役職手当、能力給、調整手当、繁忙手当、固定残業、住宅手当、家族手当、通勤費」を支給しております。1日あたりの欠勤控除の計算方法は
(基本給、役職手当、能力給、調整手当)÷160(月の所定労働時間)×8時間
で算出しております。
今回休業手当を支払うに当たり、1日当たりの休業控除は、上記の計算で行います。
休業手当は
(基本給、役職手当、能力給、調整手当)÷所定労働日数×70% ←平均賃金の60%以上
で支給しようと考えております。
休業協定書を以下のように作成しようと思うのですが、対象となる賃金に「繁忙手当、固定残業、住宅手当、家族手当、通勤費」を除いてしまっても大丈夫でしょうか?

(1)1日当たりの額の算定方法
イ.月ごとに支払う賃金 月額÷所定労働日数(20日)
ロ.日ごとに支払う賃金 その額
ハ.時間ごとに支払う賃金 時間額×所定労働時間数
(2)対象となる賃金は、基本給、役職手当、能力給、調整手当とし、基本給は70%、基本給以外は70%支給するものとする。

雇用調整助成金は、前年の労働保険の申告の数字で算出しますが、その中には「繁忙手当、固定残業、住宅手当、家族手当、通勤費」も含まれていますので、何か言われないか不安になりました。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/05/07 20:10 ID:QA-0092956

ハナコさん
愛知県/美容・理容(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

前年申告の数値に基づく資料も準備を

▼今回の助成金申請に際し、前年の労働保険の申告との賃金項目に関する齟齬を指摘される(大変混雑していますので)可能性は少ないと思いますが、指摘されると、修正、再申請に手間と時間が掛かります。
▼ここは、ご質問通りの協定書案と、前年申告の数値に基づく複数案を準備され、その場での差替えができる様、予め、準備されて出向かれては如何ですか。特に、善意、悪意の問題ではないのでOKだと思います、

投稿日:2020/05/11 11:16 ID:QA-0093014

相談者より

回答いただき、ありがとうございました。
後々指摘されないよう、準備していきたいと思います。

投稿日:2020/05/15 10:43 ID:QA-0093199参考になった

回答が参考になった 0

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