深夜勤務における管理監督者の出勤必要性
24時間の3交替勤務制の導入を検討しております。深夜12:00から翌朝8:00まで製造作業員2名のみ出勤させようと思いますが、管理監督者の出勤が必要でしょうか?
投稿日:2007/08/01 01:36 ID:QA-0009287
- *****さん
- 東京都/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
深夜勤務における管理監督者の出勤義務は法令上特に義務付けられてはいません。
但し、労災防止や実際の勤務管理等の観点もふまえ、業務内容等から管理者を配置した方が良い場合もあるでしょうから、事情に合わせて配置を検討されるべきといえます。
投稿日:2007/08/01 09:55 ID:QA-0009290
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面からは懸念が消えないように受け取れますので、法的義務が無くとも信頼のおける正社員を出勤させるべきでしょう。
非正規社員に教育を行うことで対処する方法も選択肢の一つですが、雇用の安定性といった点で不安が残る事は否めません。
その為昼間の業務に支障が出るとすれば、配置の見直し及び増員等も含めたより広い見地から判断することが必要です。
詳しい事情が分かりませんし、社内事情もおありでしょうからこれ以上の具体的助言は困難ですが、多少人件費コストが増えるとしましても、重大なリスク回避を優先して考えるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2007/08/04 22:47 ID:QA-0009331
相談者より
ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2007/08/05 13:57 ID:QA-0033734大変参考になった
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