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雇用調整助成金の申請に係る労使協定

いつも拝見させていただいております。

さて、当社では来月から休業は実施せず、従業員の解雇は行わず、生産調整を図り、なんとか運営して

いこうと思っています。雇用調整助成金の申請のため労使協定を行う予定です。

労使間の同意は就業規則では、組合の意見を聴くということで組合との合意は不要と思いますが、

本件にかかる労使協定は組合の同意も不要なのでしょうか?

また、労基署への届出も必要でしょうか?理由も併せてご指導を頂ければ幸いです。

投稿日:2020/05/03 09:32 ID:QA-0092801

キーボーさん
群馬県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

組合がある場合でも休業協定書は必要です。

休業協定書は、会社の休業ということではなく、従業員が休業する場合の休業手当の額等を協定します。

労基署ではなく、助成金申請窓口であるハローワーク、または労働局に計画届と一緒に提出する必要があります。

投稿日:2020/05/03 14:49 ID:QA-0092810

相談者より

期待どおりのご回答、迅速で大変参考となりました。ありがとうございます。

投稿日:2020/05/04 17:51 ID:QA-0092842大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労使協定に関しましては当然ながら双方の合意がなければ成立しませんので、就業規則の場合とは異なり当事者である過半数労働組合の同意が必要です。

一方、雇用調整助成金に関わる協定書の労基署への提出は法令で義務付けられていませんので不要となります。

投稿日:2020/05/03 18:41 ID:QA-0092820

相談者より

期待どおりのご回答、迅速で大変参考となりました。ありがとうございます。

投稿日:2020/05/04 17:50 ID:QA-0092841大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労使協定は、法文上の用語ではないが、労基署への届出ないと有効にならない場合もある

▼労使協定とは、労働者と使用者との間で締結される、書面による協定のことですが、法文上の用語ではありません。
▼労組法に基づく労組、或いは、労働者の過半数代表者と締結された、労使協定は、労働者への周知される必要があり、単なる覚書以上の規範的効力があります。
▼労使協定は、所轄労働基準監督署長への届出義務の要・不要は、協定の重要度に応じ、定められています。その中で、届出が義務に留まらず、効力発生の要件とされているのは、よく目にする36協定だけです。
▼以上、今回の雇用調整助成金絡みの協定の位置づけに関する説明でした。

投稿日:2020/05/05 09:21 ID:QA-0092862

相談者より

期待どおりのご回答、迅速で大変参考となりました。ありがとうございます。

投稿日:2020/05/05 14:53 ID:QA-0092867大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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