育児休業の再延長
いつも参考にさせていただいております。
現在育児休業中の社員がいます。弊社の育児休業は1歳までですが、保育園に入れなかったため1歳6か月まで延長しました。間もなくこの期間が終了するのですが、本人から保育園入所は難しいため、再延長したいとの連絡がありました。
現状を鑑みれば再延長はやむなしですが、出産前から育休は2年とれると言っていたり、いわゆる保活もさほど熱心にやっていない様子で、本当に復職する気持ちがあるかは疑問です。また、保育園の空き状況や募集日程および募集枠からも、6か月後に保育園が確保できるかも疑問です。
つきましては、
①再延長の手続きを案内する際に、再延長後に本当に復職する意思があるかどうか確認をすることは問題があるでしょうか。
②再延長しても、保育園に入所できなかった場合は、退職として問題ないでしょうか。
③再延長を希望してくる可能性がありますが、万一認める場合、社会保険手続き関係や費用ではどのようなことに留意しておく必要がありますでしょうか。
以上3点につき、ご教示いただけますとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/05/01 14:34 ID:QA-0092735
- WトリプルAさん
- 東京都/保険(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々お答えいたしますと‥
①:問題はございませんが、その時点で真意まで確認する事は現実問題としまして難しいといえるでしょう。
②:2歳までの再延長終了後については育児休業を認めなくても問題ございません。但し、退職するか否かは本人の意思確認も当然必要ですので、育児休業とは全く別の問題になります。
③:再延長申請の際は、市町村が発行した保育所等の入所保留の通知書等の当面保育所等において保育が行われない事実を証明することができる書類を提出する事が求められます。
ちなみに、育児休業等に関しましても新型コロナウイルス感染による特例措置が今後新たに出る可能性もございますので、上記はあくまで通常における取扱いという事になります。そうした状況も絡んで問題がより複雑になるようでしたら、詳細事情を踏まえた上での対応が求められますので、お近くの社労士等の専門家に直接ご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2020/05/02 13:28 ID:QA-0092775
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/05/04 14:58 ID:QA-0092836参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①問題ありませんが、市区長村等の許認可通知・申込日でご判断し、「本当に」などあまり感情 的な聞き方は避けた方がよろしいでしょう。
②2歳以後は、復帰する義務がありますので、労務不可能であれば、退職されるでしょう。
③社会保険料免除のため、育児休業延長申請をしてください。育児休業給付は、市区町村長の不承諾通知を添付のうえ、延長ということになります。
投稿日:2020/05/02 13:31 ID:QA-0092776
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/05/04 14:58 ID:QA-0092837参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
育児休業について いつもお世話になっております。当... [2024/02/03]
-
育児休業と有給休暇 1歳になる子と二人暮らしのシン... [2020/07/15]
-
育児休業給付(受給延長)の受給期限について いつもお世話になっております。育... [2019/02/21]
-
育児休業後の復職について 現在、育児休業中の社員がいますが... [2021/10/11]
-
長期連休を含んだ育児休業期間について いつもお世話になっております。育... [2022/08/23]
-
育児休業の終了について教えてください お世話になります。育児休業の終了... [2022/08/31]
-
育児休業終了日の変更について お世話になります。当初、子が1歳... [2021/05/17]
-
出生時育児休業と育児休業の関係について (先程ご回答頂いた件の追記となり... [2023/11/01]
-
育児休業について 当社の規程では、育児休業は子供が... [2021/03/03]
-
育児休業後の取扱いについて いつもお世話になっております。2... [2023/03/02]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。