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コロナによる在宅勤務に係る、業務委託契約者に対しての休業手当

弊社、建設関係の派遣会社(派遣元)です。
当社と労働契約を締結した派遣社員と、外注の業務委託者 2種類の業務形態を扱っております。

今回のコロナによる自宅待機派遣員に対して、派遣先より休業手当相応分の支払いをいただいているのですが、同じく自宅待機となった 業務委託者に対しては休業手当相応分の支払いがされておりません。
同じ派遣先なので業務委託者に対しても 休業手当の支払いがあってしかるべきと思うのですが

派遣先に相談しましたが、自宅待機は派遣先の指示ではあるがコロナ情勢を見て、安全を配慮した上での措置なので、派遣先に責は無し。よって業務委託者に関しては休業手当の支払い義務なしとの回答でした。

①この回答について、派遣社員は当社の社員ですが業務委託者は社員ではない・・その辺の事情が対応に影響しているのでしょうか?

②この場合、業務委託者に対して、当社に休業手当支払いの義務があるのでしょうか?

②業務委託者(個人事業主)が自身で申請できるコロナ等の助成金があれば教えてください。

投稿日:2020/04/28 10:48 ID:QA-0092635

サンスイさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①業務委託者は社員ではないという事情が対応に影響しているのか否かは、一概に言い切れませんが、基本的には、業務委託者に対して休業手当相応分の金銭を支払う義務は派遣先にはございません。

②原則論からいえば、御社と業務委託者との間には雇用関係はなく、労働基準法は適用されませんので、御社に休業手当を支払う義務はありません。

ただし、御社の判断でなにがしかの補償をすることは、もとより自由です。

③例えば、雇用調整助成金は労働者を雇用している会社に対して雇用保険から助成されるものです。

そのため、個人事業主に対して助成されることはないし、会社が雇用関係にない個人事業主に対して支払う金銭等についても助成されません。

また、個人事業主として、会社と業務委託契約(請負契約・委任契約)を結んでいたとしても、雇用調整助成金は、「労働者」の雇用の維持を図った会社に助成するものであり、この労働者とは、使用者の指揮命令を受けて働き賃金の支払いを受ける者を指します。

雇用契約と派遣契約は、会社からの指揮命令を受ける立場にありますが、業務委託契約(請負契約・委任契約)は原則として使用者の指揮命令に服する立場ではなく、個人事業主が、企業と業務委託契約を結んでいたとしても、「労働者」には充たりませんので支給の対象とはならないということになります。

投稿日:2020/05/04 07:03 ID:QA-0092826

相談者より

ご回答、ありがとうございます。
分かりやすくご説明いただき大変参考になりました。

投稿日:2020/05/13 10:05 ID:QA-0093088大変参考になった

回答が参考になった 0

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