雇用調整助成金を受ける正社員の給与について
コロナウィルスの影響で月の半分を休業、休業分も満額支給とした場合、月給制の正社員は本来の基本給を、基本給と休業補償に半分ずつ分けて(例:基本給30万なら基本給15万・休業補償15万)とした給与明細を出すのでしょうか?
休業補償額がわかる賃金台帳等を提出する必要があるので、その様にしないと補償額がわからないと思うので。
また、そのようにして基本給が半分に下がった場合、社保の標準報酬月額は変更する必要がありますか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/04/16 14:55 ID:QA-0092272
- 八郎さん
- 大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
基本給30万円、休業控除15万円、休業手当15万円ということになり、
基本給が半額になるということではありません。
休業手当も賃金ですので、月額変更はありませんし、月の半分を休めば、支払い基礎日数が17日未満となりますので、いずれにしましても、月額変更とはありません。
投稿日:2020/04/16 20:41 ID:QA-0092277
相談者より
ご回答ありがとうございました。
なかなか労働局も電話が繋がりにくい状態ですので、大変助かりました。
投稿日:2020/04/17 11:07 ID:QA-0092304大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、月の所定労働日数の半分を休業されたという事でしたら、給与明細書はご認識の通りとなります。
そして、休業手当につきましても社会保険上の報酬に該当しますので、標準報酬月額の変更手続は不要です。
投稿日:2020/04/16 21:20 ID:QA-0092282
相談者より
ご回答ありがとうございます。
給与支給日が迫って焦っておりましたので大変助かりました。
投稿日:2020/04/17 11:08 ID:QA-0092305大変参考になった
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