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役員傷害保険加入について

弊社常勤役員は役員傷害保険に加入していますが、この度子会社へ出向となり出向先でも役員として勤務されます。
この場合、出向先にて新たに役員傷害保険へ加入されるものとなり、弊社加入の役員傷害保険は不要とするものなのでしょうか。
ご教示いただけますよう宜しくお願い致します。

投稿日:2020/04/15 09:58 ID:QA-0092213

人事部員さん
東京都/通信(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

夫々の会社において加入が必要

▼ご当人は、親子、夫々の会社で役員就任される場合は、夫々の会社における「会社役員賠償責任保険(D&O保険)」への加入が必要になります。
▼この保険は、会社法、民法に定められた、会社に対する責任、第三者に対する責任をカバーするものです。その分野は、単なる経営上の不手際だけでなく、環境、取引、性差別などCSR(社会的責任)などに拡大しつつあるのはご存じの通りです。

投稿日:2020/04/15 15:05 ID:QA-0092229

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/04/17 09:47 ID:QA-0092295参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社法上の役員は労働者ではございませんし、さらに役員傷害保険につきましても任意で会社が加入されているものですので、出向上の取扱いに関しまして特に法的定めはございません。

従いまして、法令上いずれかになるといった問題ではなく、あくまで実務上の取扱いに関する問題といえますので、保険会社にアドバイスを受けられた上で出向先ともご相談され、加入先を決められるとよいでしょう。

投稿日:2020/04/15 23:16 ID:QA-0092246

相談者より

ありがとうございます。
ご指摘の通り実務上の問題と思います。

投稿日:2020/04/17 09:48 ID:QA-0092296参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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