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B000663に関連して 行方不明者

ひとつ、質問させてください。

行方不明の原因が本人に無い場合は、どのような扱いがいいのでしょうか?

想定しているケースは、国内外で拉致事件などに遭遇した場合で、会社としては事件としては当初は把握できなかった場合です。

海外出張中に遭遇した場合は、当初から会社としても把握できる可能性は高いですが、把握できない場合もあります。

政府認定の北朝鮮拉致被害者の中にも、企業にお勤めだった方々もいらっしゃいました。退職扱いにした会社もあると(伝聞ですが)聞いています。

現時点では、当社には該当者はいませんが、将来、発生しない保証はないです。

投稿日:2007/07/25 04:36 ID:QA-0009215

*****さん
東京都/HRビジネス(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社員拉致などへの対応

■国内外での拉致事件は、単なる無断欠勤や行方不明とは次元を異にする企業リスクの問題として扱われるべきケースだと考えます。企業リスクの観点からは、人、もの、金、情報、技術といったあらゆる企業財産に危機の可能性が高まっています。
■従って、就業規則に規程化する前に、全社的なリスク対処委員会などを設け、拉致のケースも含めあらゆる企業資源の保護・保全を目指し、幅広くご検討されることをお勧めします。

投稿日:2007/07/25 10:59 ID:QA-0009222

相談者より

 

投稿日:2007/07/25 10:59 ID:QA-0033690大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

再度のご相談頂き有難うございます。

いわゆる拉致事件等で行方不明の場合は極めて特異なケースですので、当該事件の性質や本人発見に至る経緯・状況等によっても対応は異なってくるでしょう。従いまして、あらかじめ規定化して対処することは困難といえます。

但し、行方不明者の自動退職規定において「行方不明の事情によっては会社の判断により退職としない等の配慮を行う場合がある」等の例外規定を入れることで、本人に責任がない予測不能の事態にもその都度適切な対応をとる事は十分可能といえます。

投稿日:2007/07/25 13:20 ID:QA-0009225

相談者より

 

投稿日:2007/07/25 13:20 ID:QA-0033692大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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