時間外について
時間外労働が発生しているのを賃金で支払わず、貯めておき4時間になれば半日休み、8時間になれば全日公休にすることは違法になりますか?
支払をしないと抵触に触れますでしょうか?ご教示ください。
投稿日:2020/04/11 09:08 ID:QA-0092081
- 医療事務さくらさん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
労基法
強制法規である労基法で残業代の支払義務が決められており、違法です。みなし残業、裁量労働、変形労働時間制などを取る際は、それぞれの正式手続きと労働基準監督署などへの届け出等必要になります。
投稿日:2020/04/13 10:08 ID:QA-0092112
相談者より
ご回答頂き、誠にありがとうございました。
届出が必要であることを伝えて対処したいと思います。
投稿日:2020/04/13 12:09 ID:QA-0092116大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
一概に違法と言い切れるものではありません。
労基法上、時間外労働に対する割増賃金の支払いに替えて、休暇を与えるという制度はあります。
これは、例えば月に60時間を超える時間外労働があった場合、25%増しではなく、50%増しの割増賃金を支払うことになりますが、この場合においても1.25までの部分については金銭で支払い、それを超える0.25の部分について、労使で協定を結ぶことにより割増賃金の支払いに替えて休暇を与えることができるというものです。
代替付与の対象になる部分は0.25の部分ですから、60時間を4時間超えれば賃金が1時間分になります。
ということは、1日の所定労働時間が8時間の場合でいえば、60時間を32時間オーバーしたときに0.25の部分の賃金が8時間分に達し、1日の休暇に代替できるということになります。
さらに、代替休暇は半日単位で付与することもできますから、60時間を16時間オーバーし、時間外労働が72時間になった段階で、0.25の部分の割増賃金の支払いに替えて半日の代替休暇が取得できるという計算になります。
制度としては以上のようになりますが、実務例としてはあまり見かけません。
時間外労働に対しては、原則どおり、割増賃金の支払いで対応するのが一番分かり易いでしょう。
投稿日:2020/04/13 12:59 ID:QA-0092119
相談者より
ご回答頂きありがとうございました。
対価として支払いをするようにしたいと思います。
分かりやすい回答を頂き、本当にありがとうございました。
投稿日:2020/04/14 19:21 ID:QA-0092201大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
賃金の即時払いの原則に反しますので、違法となります。
投稿日:2020/04/13 13:36 ID:QA-0092126
相談者より
ご回答を頂き、ありがとうございました。
投稿日:2020/04/14 19:22 ID:QA-0092202大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1日8時間または週40時間を超える労働時間が発生した場合に、労働基準法に基づき時間外割増賃金(×1.25)の支払義務が発生します。この時間外労働につきましては、休暇を与えても消滅させる事は出来ません。
従いまして、少なくとも割増部分の賃金(×0.25)については支払が必要となります。但し、同一賃金支払期間内で休まれた時間分については基本賃金部分(×1.0)の控除が可能ですので、割増部分さえ支払いすれば休みを与える事も可能になります。
投稿日:2020/04/13 18:10 ID:QA-0092147
相談者より
こと度はご回答ありがとうございました。
0.25分の時間外割増賃金を支払い、休ませるというのも難しそうですので、対価として支払いをするようにしたいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2020/04/14 19:24 ID:QA-0092203大変参考になった
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