1ヶ月単位の変形労働時間
1ヶ月単位の変形労働時間の運用について確認いたしたく投稿します。
7H労働のパートに1ヶ月変形を採用している場合に、1ヶ月の事前シフトを組みますが、あらかじめ設定した所定労働時間(9時間労働等)を超えての勤務になる場合、結果的に週平均40時間の総労働時間内に収まりました。
問題は所定労働時間を自由に変更しているわけではなく(結果的に延長)、総労働時間内に収まっているので、時間外手当の対象とならないという解釈でよいでしょうか。
事前に設定した労働時間を自由に変動させるのは1ヶ月単位の変形労働時間制ではない。自由に変動させるとなると会社が都合よく働かせることができるため、事前に通知し、それに従い働かせるならば認めましょうということではあるのですが、これとは意味が違うのでしょうか。
投稿日:2007/07/22 23:05 ID:QA-0009186
- *****さん
- 広島県/販売・小売(企業規模 3001~5000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
1ヶ月変形労働時間制で時間外労働の対象外となるのは、あくまで「事前に特定された」各日・週の労働時間に限られます。
たとえ、結果的に週平均労働時間が40時間に収まったとしましても、事前の定めを超え、かつ日や週における法定労働時間を超えた部分につきましては時間外労働の割増賃金の支給が必要となりますのでご注意下さい。
投稿日:2007/07/23 11:30 ID:QA-0009187
相談者より
投稿日:2007/07/23 11:30 ID:QA-0033676大変参考になった
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