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傷病休暇について

いつも参考にさせて頂いております。
当社には「傷病休暇」の設定が無く、社員は業務外の傷病欠勤時は、有給休暇を使っております。

現在「新型コロナウイルス」の社内対策として、社員が感染した場合の他、様々な要因(濃厚接触者、感染の疑わしい症状がある、家族が感染など)で欠勤する場合は、労基法上の有給休暇とは別に2週間の有給休暇を与える案が浮上しました。
しかし、これを就業規則に盛り込まず、「新型コロナウイルス」に限る処置(社内通達)として施行したいようです。施行(通達)するに当たり法的等に問題はありませんでしょうか。
因みに「新型コロナウイルス」の終息宣言が出た時点で、この処置は廃止すると言っています。(国の宣言なのか、WHOの宣言なのかは分かりません。)

一見、社員の救済処置で良いように思えるのですが、内容自体が急場しのぎに感じ、またこのような前例を作ってしまう事が何か片手落ちの感が否めません。(現にインフルエンザで休む時は、有給休暇です。)
今後の予想しうる事なども含めてご教示をお願いします。

投稿日:2020/03/31 15:33 ID:QA-0091773

総務庶務担当者さん
秋田県/食品(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、あくまで今発生している「新型コロナウイルス」の対策に限った特例措置という事であれば、労働条件としての前例とはなりえませんので問題ございません。

安易に就業規則に盛り込まれてしまいますと、非常時における労働条件と受け取られかねませんので、社内通達で上記特例につき明記された上で行われるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2020/04/01 09:25 ID:QA-0091787

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
ご教示の通りですね。就業規則に追記すると、かえって動きが取れなくなり、今後この手の問題に関して、柔軟に対応出来ない可能性がありますね。特例措置として対応します。
ありがとうございました。

投稿日:2020/04/01 10:40 ID:QA-0091796大変参考になった

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