定年後嘱託社員 同一労働同一賃金対応の対応について
いつも参考にさせていただいております。
2020年4月1日からの同一労働同一賃金「パートタイム・有期雇用労働法」
への対応について相談させてください。
現在、同法対応を進めており、概ね新しい待遇が決まりました。
この中で定年後の嘱託社員についても待遇を見直し、従来よりも少し給与、
賞与共に上げる予定です。
この際、対象者本人から年金受給額の関係で、「給与、賞与を上げてもらわず、
従来通りの額で結構です」と言われた場合、どのように扱うべきでしょうか?
本人の意向は無視して、新待遇に合わせるべきでしょうか?
あるいは本人の意向を優先し、従来の給与、賞与のままでも問題ないでしょうか?
お手数ですが、先生方のご見解いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/03/26 11:51 ID:QA-0091647
- サティーさん
- 京都府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
定年後の継続雇用時の給与額について 定年後、継続雇用をするときの給与額は、定年前の何割程度が一般的でしょうか?(継続雇用後は所定労働日数が月に1日減ります)また、その際定年前の給与には賞与も... [2024/07/17]
-
出向者の賞与請求について 本日、給与と賞与を支払い、在籍出向しているスタッフに対しては、出向先へ給与と賞与の請求を行なおうとしたところ、出向先がスタッフへ賞与を支払っていないため今... [2008/06/25]
-
給与および賞与の見直しについて 弊社では月額給与の見直しおよび給与に対して賞与が高いため、そのバランスの見直しを予定しております。例えば給与は一律1万円支給、その分賞与は夏6万円冬6万円... [2017/06/14]
-
定年後再雇用時の給与 例えば、定年後再雇用時の給与設定が、定年時の60%としていた場合において、定年後再雇用時に適当な職務が見つからないので、当人を週1日だけの出勤とし、給与を... [2009/10/06]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年金受給額の関係で当人に有利となる扱いですので、当人の希望があれば従来の給与・賞与額の維持で差し支えございません。
尚処遇が変わらなくても、定年の際に上記事情を記載された新たな雇用契約書を締結されるべきです。
投稿日:2020/03/26 13:39 ID:QA-0091651
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
内容良く理解できました。
実際に給与・賞与アップ辞退が発生した場合は、
契約書面を取り交わし、対応するようにします。
投稿日:2020/03/27 11:10 ID:QA-0091686大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
一筆差出して貰うことをお薦め
▼高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金の受給資格との関係で、ご相談のような賃上げ辞退、或いは、賃下げを希望される方が居られます。
▼折角、同一労働同一賃金を目指して努力している企業としては、少なからず、気落ちする事態ですが、対象労働者にとってトータルとして賃金減収を避けることですから一概に責める訳にも行きません。
▼本人のポケットに入るのは、同じコインでも、支給者も支給趣旨も違う訳ですから、ここは、例外として、従来の支給額に据え置けば如何ですか。尚、「本人の、給与・賞与に引上げ辞退」は、一筆差出して貰うことをお薦めします。
投稿日:2020/03/26 14:54 ID:QA-0091654
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
内容良く理解できました。
ご回答いただいたように、確かに気落ちしてしまうかも知れませんが、実際に給与・賞与アップ辞退が発生した場合は、
書面を取り交わし、対応するようにします。
投稿日:2020/03/27 11:11 ID:QA-0091687大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
本人の意向を「その他の事情」と解釈して、
本人の意向を汲んであげてでよろしいでしょう。
もう一つの選択肢としては、時給、賞与額を上げるかわりに、労働日数を減らすなど検討してください。
投稿日:2020/03/26 16:39 ID:QA-0091657
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
内容良く理解できました。
ご回答いただいたように、確かに労働時間を減らす考えもありますね。
実業務への影響、ご本人の気持ちを勘案し、対応するようにします。
投稿日:2020/03/27 11:13 ID:QA-0091688大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
同一労働
本人希望でもあり、人件費も軽減となるのであれば、まずは希望に添うのが無難と思います。その上で、懸念される同一労働とならないよう、勤務時間(日数)を減らしたり、職務や権限の変更、縮小により「同一業務」ではないことを明確にすればさらにクリアになると思います。
投稿日:2020/03/27 22:25 ID:QA-0091709
相談者より
ご回答ありがとうございました。
(※回答へコメントしたつもりでしたが、正しくコメントできておらず、大変遅くなってしまい、誠に申し訳ございません。)
ご意見ありがとうございました。
「勤務時間(日数)を減らしたり、職務や権限の変更、縮小により「同一業務」ではないことを明確にすれば」は、確かに本人と相談の上、取り入れられる案ですね。
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2020/05/08 17:50 ID:QA-0092980大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
定年後の継続雇用時の給与額について 定年後、継続雇用をするときの給与額は、定年前の何割程度が一般的でしょうか?(継続雇用後は所定労働日数が月に1日減ります)また、その際定年前の給与には賞与も... [2024/07/17]
-
出向者の賞与請求について 本日、給与と賞与を支払い、在籍出向しているスタッフに対しては、出向先へ給与と賞与の請求を行なおうとしたところ、出向先がスタッフへ賞与を支払っていないため今... [2008/06/25]
-
給与および賞与の見直しについて 弊社では月額給与の見直しおよび給与に対して賞与が高いため、そのバランスの見直しを予定しております。例えば給与は一律1万円支給、その分賞与は夏6万円冬6万円... [2017/06/14]
-
定年後再雇用時の給与 例えば、定年後再雇用時の給与設定が、定年時の60%としていた場合において、定年後再雇用時に適当な職務が見つからないので、当人を週1日だけの出勤とし、給与を... [2009/10/06]
-
契約給与の割り振りと支払時期について 契約社員の「契約期間」「契約給与の割り振り」と「給与・賞与の支払時期」との関連についてお伺いいたします。ある程度具体的に申し上げますと、 ■ 契約期間:当... [2010/11/16]
-
退職者の賞与分社会保険料について 先月弊社の従業員が、賞与の支払を受けた上で月中に退職致しました。ここで疑問なのですが、今回のように月中で退職の場合、当月分の社会保険料は発生しないと思われ... [2007/01/12]
-
賞与における給与の調整 弊社では、4月~9月、10月~3月の期間を対象に年2回人事考課を行い、その結果を給与に反映しております。10月~3月分までの考課結果は当然4月分給与から... [2006/07/27]
-
決算賞与を夏の賞与と同日に支給する 弊社で社員に特別賞与(決算賞与)が出ることになりました。会社としては、夏の賞与と同日に支給したい意向ですが、税法上や社会保険上、問題になることはございませ... [2011/05/23]
-
賞与の税率について 5月より産前産後休業に入った者がおり、6月の給与はゼロです。弊社は7月に賞与支給で、対象期間は前年10月から3月までですので、当該人は賞与支給対象者です。... [2008/07/04]
-
給与制度変更時の移行措置の計算について 給与制度の変更に伴い、給与が下がる際に、移行措置(激変緩和措置)をとる場合がありますが、その計算方法は次の事例の内容でよいのでしょうか。ご教示願います。(... [2011/02/08]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
銀行口座への給与振込同意書
給与を銀行口座へ振り込んで支払うためには、従業員から同意を取る必要があります。本テンプレートをひな形としてご利用ください。
賞与査定表
賞与の査定表です。査定に必要と考えられる項目をリストアップしています。業種・職種に合わせて編集し、ご利用ください。