定年後嘱託社員 同一労働同一賃金対応の対応について
いつも参考にさせていただいております。
2020年4月1日からの同一労働同一賃金「パートタイム・有期雇用労働法」
への対応について相談させてください。
現在、同法対応を進めており、概ね新しい待遇が決まりました。
この中で定年後の嘱託社員についても待遇を見直し、従来よりも少し給与、
賞与共に上げる予定です。
この際、対象者本人から年金受給額の関係で、「給与、賞与を上げてもらわず、
従来通りの額で結構です」と言われた場合、どのように扱うべきでしょうか?
本人の意向は無視して、新待遇に合わせるべきでしょうか?
あるいは本人の意向を優先し、従来の給与、賞与のままでも問題ないでしょうか?
お手数ですが、先生方のご見解いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/03/26 11:51 ID:QA-0091647
- サティーさん
- 京都府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年金受給額の関係で当人に有利となる扱いですので、当人の希望があれば従来の給与・賞与額の維持で差し支えございません。
尚処遇が変わらなくても、定年の際に上記事情を記載された新たな雇用契約書を締結されるべきです。
投稿日:2020/03/26 13:39 ID:QA-0091651
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
内容良く理解できました。
実際に給与・賞与アップ辞退が発生した場合は、
契約書面を取り交わし、対応するようにします。
投稿日:2020/03/27 11:10 ID:QA-0091686大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
一筆差出して貰うことをお薦め
▼高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金の受給資格との関係で、ご相談のような賃上げ辞退、或いは、賃下げを希望される方が居られます。
▼折角、同一労働同一賃金を目指して努力している企業としては、少なからず、気落ちする事態ですが、対象労働者にとってトータルとして賃金減収を避けることですから一概に責める訳にも行きません。
▼本人のポケットに入るのは、同じコインでも、支給者も支給趣旨も違う訳ですから、ここは、例外として、従来の支給額に据え置けば如何ですか。尚、「本人の、給与・賞与に引上げ辞退」は、一筆差出して貰うことをお薦めします。
投稿日:2020/03/26 14:54 ID:QA-0091654
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
内容良く理解できました。
ご回答いただいたように、確かに気落ちしてしまうかも知れませんが、実際に給与・賞与アップ辞退が発生した場合は、
書面を取り交わし、対応するようにします。
投稿日:2020/03/27 11:11 ID:QA-0091687大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
本人の意向を「その他の事情」と解釈して、
本人の意向を汲んであげてでよろしいでしょう。
もう一つの選択肢としては、時給、賞与額を上げるかわりに、労働日数を減らすなど検討してください。
投稿日:2020/03/26 16:39 ID:QA-0091657
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
内容良く理解できました。
ご回答いただいたように、確かに労働時間を減らす考えもありますね。
実業務への影響、ご本人の気持ちを勘案し、対応するようにします。
投稿日:2020/03/27 11:13 ID:QA-0091688大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
同一労働
本人希望でもあり、人件費も軽減となるのであれば、まずは希望に添うのが無難と思います。その上で、懸念される同一労働とならないよう、勤務時間(日数)を減らしたり、職務や権限の変更、縮小により「同一業務」ではないことを明確にすればさらにクリアになると思います。
投稿日:2020/03/27 22:25 ID:QA-0091709
相談者より
ご回答ありがとうございました。
(※回答へコメントしたつもりでしたが、正しくコメントできておらず、大変遅くなってしまい、誠に申し訳ございません。)
ご意見ありがとうございました。
「勤務時間(日数)を減らしたり、職務や権限の変更、縮小により「同一業務」ではないことを明確にすれば」は、確かに本人と相談の上、取り入れられる案ですね。
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2020/05/08 17:50 ID:QA-0092980大変参考になった
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