年休付与(重複)と義務取得日数について
当社では、正社員には入社日(21日)、非正社員は入社半年後(フルタイムであれば10日)に年次有給休暇を付与しています。また、統一付与日が、1月1日でしたが、今般の改正に伴って、2020年度から4月1日に変更となりました。
ご相談したいケースは、5月入社の非正社員に、半年後の11月1日に10日付与、1月1日の統一付与日に11日を付与しました。その社員が2月1日付で正社員になったため、2月1日に20日(21日のうち11か月分)を付与し、来年度から統一付与日が変更となるため、4月1日に21日が付与される予定です。重複がかなり発生するのですが、この場合、取得義務の5日はどのように考えればよいのでしょうか。ご教示お願いいたします。
投稿日:2020/03/04 16:49 ID:QA-0091074
- オオタワラさん
- 栃木県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
年5日
重複して多数の年休が付与されたとしても、年間5日以上の消化が求められます。まずは「一年間に最低でも5日以上の取得がなされること」ようご確認下さい。年休管理は今後も並行して行うことになります。
投稿日:2020/03/05 11:41 ID:QA-0091094
相談者より
ありがとうございます。疑問点としては、
①11月~10月 ②1月~12月 ③2月~1月 ④4月~3月 のそれぞれで5日というより、ダブルトラック的な考え方で、通算期間で比例取得かと思うのですが、その場合、どこまでを通算期間にしてよいのでしょうか。
投稿日:2020/03/05 13:39 ID:QA-0091109参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
ダブルトラックにおいて、規定を設けなければ、法定の10日以上付与した日から1年内に5日取得したか、それぞれの付与日からおのおの起算しての1年内5日の確認となります。重複している期間中の1日取得は、各期間において1日取得と計上できます。規定すれば1年の超える期間をもって5日から10日という按分指定義務日数を設けることも可能でしょう。
質問にはございませんが、正規と非正規でもうけた待遇差につき、合理的格差である旨の説明責任が伴います(企業規模に応じ施行日がことなります)。
投稿日:2020/03/09 19:58 ID:QA-0091241
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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