無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

コロナウイルス拡大に伴う休校に関する出勤について

コロナウイルス拡大に伴い、政府が休校にしました。

そうなると、子供を持つ従業員が出社出来ない事が予想されます。
この場合は、単に欠勤扱いで良いのでしょうか?
それとも休業補償やその他救済措置が政府から発表されるのでしょうか?(失業保険から給付等)

あくまでも推測の話ですが、会社としての対応で悩んでいます。

投稿日:2020/02/27 20:01 ID:QA-0090894

marfihさん
福岡県/食品(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、コロナウイルスに限らず従業員自ら子供の学級閉鎖や病気等の為に休まれる場合ですと、通常欠勤扱いとなります。但し、子が病気である場合に子の看護休暇取得の希望があれば応じる事が求められます。尚、このような場合の特例措置については示されておりません。

ちなみに、感染予防措置としまして会社側から従業員に対し自宅待機を命じる場合ですと会社都合の休業に当たりますので、労働基準法上の休業手当(平均賃金の6割相当の額)を支給される事が必要になります。

投稿日:2020/02/27 20:59 ID:QA-0090899

相談者より

有難うございます。

投稿日:2020/02/28 10:15 ID:QA-0090915参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労基法26の休業手当の援用が当面の現実的選択

▼超法規的ともいえる現状と先行不透明性の現状は、労使何れの責任でもありませんが、矢張り、労基法26条を援用し、6割の休業手当の方向で対応するのが妥当性だと思います。
▼先行きが見えない現時点では、「6割」に拘らず、労使で協議する余地はあります。因みに、この点に就いては、政府から具体的措置が発表されるとは考え難い処です。

投稿日:2020/02/28 10:41 ID:QA-0090916

相談者より

ご回答有難うございます。

投稿日:2020/02/28 10:44 ID:QA-0090917参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

政府が明確に指示を出すとは考えにくい現状ですので、貴社判断でしょう。
本人ではなく家族事情ですので、欠勤が適切な気がします。
もちろん会社命令で出勤停止させるのであれば、6割賃金補償が必要です。

投稿日:2020/02/28 11:32 ID:QA-0090922

相談者より

そうですね、有難うございます。

投稿日:2020/02/28 13:41 ID:QA-0090924参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。