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賞与の方が良いか?月給の方が良いか?

現在、月給と賞与を年間2回払っています。
賞与の金額はほぼ毎年決まっていますので、
この賞与を月給に12分割して支払う形にし、
本来の賞与としての増額分をまた都度別途支払おうと思っています。
この場合、社会保険料の支払いはどのように変化するでしょうか?
また会社、従業員のメリットデメリットはどのようになりますでしょうか?

投稿日:2020/02/26 23:21 ID:QA-0090850

マークさん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

標準報酬月額

社会保険料は標準報酬月額で算定され、そこには上限がありますので、結果として月給額が増える12階均等払いの方が社保負担は減るはずです。(年収次第)賞与への社保もやはり上限があるので、「均等払いが得」といわれるのでしょう。
会社、従業員ともに負担が減る(年収次第)のがメリットで、逆に納付額が減ることによる将来の年金も減ることになり得ます。会社は関係ありませんが従業員にはそれがデメリットかと思われます。

投稿日:2020/02/27 12:32 ID:QA-0090864

相談者より

ありがとうございます、保険料の算定は4−6月と言う認識がありますが、賞与にしたからと言って除外される訳ではないのですね?

投稿日:2020/03/02 09:45 ID:QA-0090956大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賞与というのは形式的なものとなり、実質上は毎月支払う給与が増える事になりますので、基本給と同じく標準報酬月額計算の対象になります。

従業員のメリット・デメリットとしましては賞与に関わる社会保険料の徴収が無くなる一方、毎月の社会保険料が増えることが挙げられます。加えまして、「賞与無」という響きは社員に取りましては心理的にマイナスに作用しますし、新規採用をかける際にも不利といえますので、保険料の増減で余程大きなメリットがない限り避けられるのが望ましいでしょう。

投稿日:2020/02/27 16:58 ID:QA-0090883

相談者より

ありがとうございます、賞与のままの方が社会保険料の支払いは低い。と言うことでしょうか?

投稿日:2020/03/02 09:53 ID:QA-0090957大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、標準報酬月額にはご周知の通り一定の報酬月額の幅がございますので、給与額の設定によっては賞与で支払いされた場合と比較して保険料が安くなる場合もございます。

但し、先に申し上げました通りデメリットもございますので、最終的にどのようにされるかについては総合的な観点から御社自身で検討し判断されるべきです。

投稿日:2020/03/02 11:20 ID:QA-0090969

相談者より

ありがとうございます、総合的に判断し決定して行きたいと思います。迅速なご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/03/02 12:59 ID:QA-0090985大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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