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休日の振替について

 
いつもお世話になっております。

今さらながら「振替休日」と「代休」との違い、弊社の休暇取得のやり方について相談させて
頂きたく思います。

①「振替休日」と「代休」の違いについてネットで何度となく調べていますが、今一つ理解が
 できないところがあります。
  ・振替休日…1週の労働時間40時間以内が変わらないよう、同一週内に休日を振替えて取得
        事前申請、割増賃金適用なし
  ・代休…例えば日曜日に急きょ出勤し、その代わりに任意の出勤日を休務
      事後申請、日曜日出勤分は割増賃金適用あり
 私の理解ではこのようになりますが、簡単に言うとどのような説明になるのでしょうか?

②弊社の休日の1つとして「日曜・祝祭日」と就業規則に記載しています。
 ただ、弊社の事業の中には年中無休の店舗運営もあり、そこに従事している社員はシフト勤務と
 なります。(他に事務所勤務でも当直で日曜出勤もあり)
 前月20日~25日頃に翌月出勤カレンダーを決めますが、例えば以下のような決め方です。
  ●3/1(日):出勤 → 3/10(火):3/1(日)の代休
 これにつき、3/1出勤時の割増賃金は支払っていません。
 代休取得日が業務都合により、翌月や数ヶ月遅れることもあります。
 このような運用に問題はありますでしょうか?
 問題がある場合、どのように是正するのが良いでしょうか?

宜しくお願い致します。

投稿日:2020/02/22 14:23 ID:QA-0090728

くーちゃんさん
岐阜県/商社(総合)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましてはご認識の通りといえます。もっと簡単に言えば、振替休日は休日労働の事前に休日を指定されるのに対し、代休は事後に休日を与える事で休日割増賃金の支給が必要になるといった相違点になります。

そして②に関しましては、仮に事前のシフトで3/10の休みまで決められているとしますと代休ではなく振替休日として認められますので、休日割増賃金の支給義務は発生しませんが、3/1に出勤される事で当週の労働時間が40時間を超えますと時間外割増賃金の支給は必要になります。さらに3/10に休日が取れなかった場合ですと、振替休日は無効になりますので、3/1出勤時の休日割増賃金の支給が必要です。その際は事後に代休を実際に取られた時点で基本賃金部分のみ給与控除される事が可能になります。
また、そうではなく事後に3/10の休みが決められた場合ですと、代休としまして当然に3/1出勤時の休日割増賃金の支給が必要です。

投稿日:2020/02/25 12:29 ID:QA-0090760

相談者より

回答ありがとうございました。
わかりやすい説明で助かります。
割増賃金の支給に注意して今後の運用を改善していきます。

投稿日:2020/03/04 08:04 ID:QA-0091050大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

振替休日と代休の違いについてですが、

まず、「休日の振替」とは、法定休日と労働日を交換することをいいます。

休日の振替をすると、日曜日の労働は所定労働日の労働となり、休日労働にはなりませんので、休日労働の割増賃金は支払う必要はありません。

ただし、休日の振替は必ずしも同一週内で行なう必要はありませんが、同一週内に振り替えない限り、時間外労働(1日8時間労働とした場合)が発生しますので、注意が必要です。

休日を振替えるためには、

就業規則に休日を振り替えることのできる出来る旨の規定があること。
振替に当たっては、事前に、振替の対象となる休日と、振替によって新たに休日となる日を指定すること。

が必要です。

事前に振替という手続きをとらず、休日労働を行なわせた後にその代償として休みを与える事を「代休」といいます。

代わりに休みを与えても「休日に労働させた」ということに変わりはないため、割増賃金を支払う必要はあり、割増賃金を支払った以上、それで休日労働への対応は終了します。

したがいまして、代休を与えるか否か、与える場合いつ与えるかは当事者の自由であって、労基法の関知するところではございません。

代休を与えるとした場合、同一の賃金計算期間内に与えた場合は、

結果的には35%の割増賃金を支払うことになりますが、法律上は、
① 休日出勤日賃金の135%を支払う。
② 代休日賃金の100%を控除する。
つまり、+135%-100%=35% という計算が行われていることになります。

対して、賃金計算期間が異なる場合は、

休日出勤させた日の属する賃金計算期間で135%を支払い、代休となった日の属する賃金計算期間で、100%を控除することになります。

したがいまして、3月1日(日)に勤務し、3月10日(火)に代休を与えたとしても、3月1日(日)の勤務に対してはあくまでも休日労働割増賃金が発生し、支払わなければ法違反になります。

代休取得日が業務の都合により、翌月や数ヶ月遅れることがあっても、労基法上は、問題はありませんが、労務管理の観点からいっても、なるべく近接した月に与える事が望ましいでしょう。

投稿日:2020/02/26 07:50 ID:QA-0090792

相談者より

回答ありがとうございます。
非常に丁寧な説明でわかりやすかったです。
これまで何となくの曖昧な運用を行ってきましたが、これを機に見直していきます。

投稿日:2020/03/04 08:07 ID:QA-0091051大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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