職業安定統計の一般基本給・賞与等の決め方
いつもお世話になっております。
能力・経験調整指数金額は、派遣元で決定しても良いとされているかと思いますが、設定方法で決めかねている社員がいます。
勤続年数をそのまま掛けるというもの違う感じがします。
現在支払っている時給を、職業安定統計の一般基本給・賞与等の金額でどの年数に値するかを見極め、決定する方法も可能なことなのか、アドバイスを頂けたらと存じます。
投稿日:2020/02/12 17:06 ID:QA-0090476
- mymt5155さん
- 新潟県/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」によりますと、「能力・経験調整指数の年数は、派遣労働者の勤続年数を示すものではない」と示されています。それ故、「一般の労働者の勤続何年目に相当するかを労使で判断」される事が認められています。
但し、同時に「待遇を引き下げることなどを目的として、低い能力・経験調整指数を使用することは、労使協定方式の趣旨に反するものであり、適当ではなく、認められない。」と示されていますので、当然の事といえますが注意が必要です。
投稿日:2020/02/13 18:07 ID:QA-0090517
相談者より
ありがとうございました。
労使にて最終判断をしたいと思います。
投稿日:2020/02/17 09:41 ID:QA-0090571大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
厚労省HP協定方式のQ&A2-8を見ますと、
職務給であれば、従事する業務内容が一般労働者の勤続何年にあたるか、協定結ぶ労側と協議することとあります。
これが職能給であれば、個々の協定対象労働者の能力が勤続何年にあたるか判断することになるのかもしれません。ですのでお尋ねのやりかたとは真逆ということでしょう。
投稿日:2020/02/15 09:56 ID:QA-0090549
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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