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派遣STAFFの休日について

いつもご教示ありがとうございます。
また派遣における休日の定義で下記質問があります。

就業規則上下記のように休日を定めています。

派遣社員の休日は、派遣先の就業形態に応じ、「就業条件明示書」により個人別に定める。
ただし、次の条件を下まわることはないものとする。
(1)労働基準法に基づく法定休日として、1週1日または4週4日の休日は確保されるものであること。
(2)変形労働時間制(変形休日)を採用している場合も1週平均40時間を超えることのない範囲で、
  休日が確保されるものであること。

と定めております。(シフト制の方もいるため)

今回、土日祝日休み(完全週休二日制)と就業条件明示書で定めた派遣STAFFがいます。
この方が1月、日から土 まで連続して勤務した場合(7日勤務)
土曜は法定休日出勤扱いとなりますでしょうか。
※法定休日は就業規則上定めておりません。(シフト制のため)
※1月結果、正月休みもあり4休み以上となっております。
※週休2日制を採用し法定休日を特定していない場合は、最初の休日労働は時間外労働扱い、
 2日目の休日労働が法定休日労働となるのではと思いました。

以上でございます。
本件ご教示いただけますと幸いです。

ご不明点ございましたらご連絡くださいませ。
引き続きよろしくお願いいたします。

投稿日:2020/02/05 18:46 ID:QA-0090275

VONさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、曜日を指定されていない場合ですと、通常はいずれを法定休日扱いされても差し支えはないものといえます。

但し、月60時間を超える時間外労働で割増賃金率が変わる場合ですと、後に来る土曜を法定休日とすることになり、そして日曜勤務分を時間外労働として計算することになります。

投稿日:2020/02/06 09:50 ID:QA-0090289

相談者より

ご回答ありがとうございます。

それでは今回の件に関しては
月60時間残業は発生していない方なので、
対象となる日~土(7日間連続勤務)の勤務は
ともに法定休日出勤扱いにしなくても問題ないでしょうか。
※法定外休日出勤とする(月4日以上休みをとっているため)
以上でございます。
何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2020/02/06 11:03 ID:QA-0090305大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご認識の通りで、4週4休の法定休日が別途確保されていましたら、共に法定外休日とされる事で差し支えございません。

投稿日:2020/02/06 11:10 ID:QA-0090306

相談者より

返事が遅くなり申し訳ございません。
本件ご教示ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします

投稿日:2020/02/18 12:20 ID:QA-0090606大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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