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傷病休職期間は、退職金計算の対象期間とするのか

私傷病休職期間は、一般的に退職金計算の対象期間となるのでしょうか?
それとも、私傷病休職期間を除いて、退職金を計算してよいのでしょうか?
世間一般的にはどうなのでしょうか?

投稿日:2020/01/29 10:54 ID:QA-0090068

普通の会社員さん
兵庫県/紙・パルプ(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法の定めはなく、休職期間のみ控除が実務的に妥当

特定の法の定めはありません。休職といった会社制度に基づく不就労期間のみ控除するのが妥当でしょう。

投稿日:2020/01/29 11:59 ID:QA-0090078

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2020/01/29 15:08 ID:QA-0090085大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一般的に私傷病休職期間は労働者側の事情で労務提供されていない事からも対象期間から外されている場合が多いものといえます。

但し、就業規則上の規定に従いますので、除外規定がなく単に勤続期間で計算するとされている場合には休職期間も含めて計算される事が必要です。

投稿日:2020/01/29 13:36 ID:QA-0090081

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2020/01/29 15:08 ID:QA-0090086大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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