一か月変形労働制における遅刻・早退控除について
変形労働制で月給者の遅刻・早退控除について教えてください。よろしくお願いいたします。
当社では一か月の変形労働制を適用している月給者がおります。手当も含め月¥280000 月平均労働時間171.4167時間(十進法)
毎月21日を起算日としています。
法定労働時間 171.1時間
所定労働日数 22日
所定労働時間 176時間/月
所定労働時間 40時間/1週目
32時間/2週目
40時間/3週目
40時間/4週目
24時間/5週目 となっております。
実労働時間は下記の通りです。
1週目 40時間
2週目 32時間+8時間(所定休日出勤)
3週目 40時間
4週目の所定労働時間:8H×5日=40時間
1日目 30分遅刻
2日目 30分遅刻
3日目 8時間勤務
4日目 8時間勤務
5日目 8時間30分勤務 (残業は30分以上切り上げ)
6日目 8時間勤務(所定休日出勤)
5週目 24時間勤務
1ヶ月実労働時間合計 191時間 となりました。
給与計算として
1週目 過不足なし
2週目 所定労働時間を8時間超えているが、1日8時間・週40時間以内なので、8H×時給(法定内)
3週目 過不足なし
4週目 ①残業1H(30分以上切り上げ)×時給×1.25
②実労働47.5時間で週40時間を超えているので
47.5H-0.5H-40H=7H
7H×時給×1.25
質問A: 残業を切り上げて1Hにしているので、0.5Hを引くのではなく、
1H引いてもいいのでしょうか。
③遅刻・早退控除:1H×時給
質問B:この遅刻・早退1Hに悩んでいます。
②において、実労働時間を47.5時間をもとに
週40時間超を7Hで計算していますので、
遅刻・早退1Hは控除するのか、しないのか。
それとも単純に月給者であるので、4週目の計算として、
①-2 残業1H(30分以上切り上げ)×時給×1.25
②-2 所定労働時間40Hをもとに:8H×時給×1.25
③-2 遅刻・早退控除:1H×時給×1.25
で考えるか。
5週目 実労働時間が191.5H
(191.5H-残業1H-週40時間超7H-171.1H)×時給×0.25
質問C:実際の残業は0.5Hなので、1Hではなく0.5Hを引いて計算するのか。
長くなりましたが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/01/26 02:30 ID:QA-0089958
- 8008まみさん
- 神奈川県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
読み落としがあるかもしれませんが、切り上げ(切り捨ては切り上げとセット)するのは、時間集計した最後に賃金換算する際に実施、それを集計途上で実施するとわけが分からなくなります。
1日所定8時間の変形労働時間制だとして、ご質問ですが、第4週の時間外労働は、
日において、5日目の30分(切り上げ下げしてない実時間として回答してます)、週において6日目の7時間、計7時間30分です。
質問Aについては、どの切り上げのことをさしているのか不明なので回答は控えます。
質問Bについては、遅刻早退中抜け、1日目2日目の計1時間を御社規定にそって計算すればよろしいのでは。ただどの選択肢も1.25倍する意味が分かりません。ノーワークノーペイからして、③-2の1.00倍またはそれ以下でしか控除できないでしょう。
質問C:冒頭に言及した通りです。この月実労191時間30分で、時間外としたのが、第4週の7時間30分ですので、差し引き184時間。
法定の暦日数から求まる177.1(171.4、160)より、低い値で引き算して残業時間としていいでしょうが、0.25倍でなく、1.25倍です。第2週の法定外休日労働の1.00倍の重複している時間部分なら差し引けますが。
月単位の変形労働時間制で、各月法定総枠超えている部分をも所定として年間総労働時間にしてらっしゃらないか、今一度確認ください。
投稿日:2020/02/01 08:15 ID:QA-0090155
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