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退職金の所得控除

当社従業員の、退職金の所得控除額の計算に関するご相談です。

・当該従業員は、50歳で入社し、60歳で定年後、そのまま再雇用となり、65歳時点で退職予定です。
・退職金は、50歳から60歳までの勤務に対して計算されており、その支払いは定年時には行わず、65歳時点で支払います。
・再雇用後の勤務に関する退職金はありません。

この場合に、所得控除額の計算で用いる勤続年数が何年になるのかご教示いただければ幸いです。

退職金の計算期間である10年(50歳から60歳)となるのか、それとも退職日である65歳までの15年のいずれになるのでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/01/21 16:02 ID:QA-0089807

フェデラーさん
東京都/精密機器(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職金の支払い

▼退職金は、従業員の在籍中の勤続に対する報償的給与として一時に支給されるものなので、定年時に支給しなければなりません。
▼退職金は、所得税の対象になりますが、勤続年数に応じて定められた所得控除額を差し引いた金額の50%が所得税額となります。
▼この退職金の支払いを再雇用後まで留保する合理的理由はなく、定年に達した時点で支給することが必要です。

投稿日:2020/01/21 19:42 ID:QA-0089813

相談者より

ご教示いただき、ありがとうございます。

退職金の支払い時期については、必ずしも定年時に支払う義務を負わず、就業規則で別途定めることができる、という理解でおりましたが間違っておりますでしょうか。

当社ではその支払い時期を「継続雇用する場合は、継続雇用終了時」としております。

それを前提として、上記のご相談にお答えいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/01/23 13:20 ID:QA-0089862参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職金の支払い R1

▼確かに退職金は、「賃金等、働者の権利に属する金品」の観点からは、若干、劣後要素がありますが、一旦、確定すれば、会社にとって確定賃金債務であることに変わりはありません。
▼退職金が、就業規則の7日以内支払原則適用外であることは承知していますが、それとても、判例的に6カ月が良い処で、数年近くとなると、まるで差押えみたいものです。
▼就業規則で決めれば、再雇用者全員、数年待ちありというのは、健全な定めではないという視点からからの回答です

投稿日:2020/01/23 19:30 ID:QA-0089883

相談者より

ご教示いただき、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2020/01/24 18:27 ID:QA-0089929参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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