半日出勤時の休憩時間について
当薬局では、木曜と土曜が9時から13時までの勤務となっています。日祝が休日で合わせて週休2日制です。
木曜と土曜の出勤の際、実働が規定の4時間を超えたら、残業代扱いでしょうか。それとも木曜と土曜合わせて8時間あるので、休憩1時間を考慮した勤務時間とすべきでしょうか。
「合わせて8時間を超える場合は30分ずつ休憩としなくてはならない」というような決まりがあるのか、社内規定で従事者と話し合う内容で良いのかご教示頂けると幸いです。
投稿日:2020/01/17 11:09 ID:QA-0089730
- 薬局町さん
- 広島県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
所定労働時間が1週間で8h×4日+4h×2日=40hということでしたら、規定の4hを超えた時間は2割5分増の残業代扱いということになります。
休憩は1日で6hを超えた場合は45分、8hを超えた場合には60分以上必要です。
ですから、木、土曜日については、1日4hであれば特に休憩は不要です。
投稿日:2020/01/17 18:51 ID:QA-0089740
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1時間の休憩付与が義務付けられている8時間を超える場合とは、連続した1日の労働時間を指すものになります。また、6時間を超えますと45分の休憩付与が義務付けられる事になります。
従いまして、木曜も土曜も各々最低ラインの6時間労働を超えていませんので、休憩付与は不要という事になりますし、各々で4時間を超えた分もプラス2時間までは休憩無で丸々残業時間とされる扱いが可能です。
投稿日:2020/01/17 20:46 ID:QA-0089743
プロフェッショナルからの回答
対応
週労働時間が40時間を超えた分は残業割増しが必要です。貴社は既に労働時間が週40時間で休日1日の体制ですから、日々の労働が1分超えれば残業割増しが必要です。
尚、休憩は日単位なので4時間労働で休憩は不要です。
多くの人が「完全週休二日制」のことを「週休二日制」と勘違いする人が多いので、貴社の場合、週休は1日のようですから「週休二日制」と呼ぶのは誤解を呼ぶ恐れがあり、そうした表現は避けるべきかと思います。
投稿日:2020/01/18 10:30 ID:QA-0089746
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
木曜日、土曜日にそれぞれ実労働時間が規定の4時間を超えても、8時間以内であれば1.00%の賃金、8時間を超えればその超えた時間が労基法でいう時間外労働になり、1.25%の賃金を支払わなければならないということです。
「木曜と土曜合わせて8時間あるので、休憩1時間を考慮した勤務時間」とする発想は労基法にはありません。
「合わせて8時間を超える場合は30分ずつ休憩としなくてはならない」というような決まりもありません。
したがいまして、社内規定で従事者と話し合うような内容ではないということです。
1週間の各日については、休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない。とするのが労基法の原則です。(法第32条2項)。
そして、労基法にいう時間外労働とは、まず、各日で診て、次に週で診ます。
日々の、時間外労働(8時間を超える分)を除いて、週のトータル(例えば所定休日に労働させた場合等)が40時間を超えた場合は、その超えた部分も別途時間外労働として処理しなければならないということです。
投稿日:2020/01/22 08:41 ID:QA-0089823
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